A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
法人格は関係ありません。
横領になります。
法人格があれば法人のお金を私した、という
関係で横領になるのは当然ですが、
法人格がなければ、同窓会の会員のお金を私
した、ということになるだけで、横領になる
のは同じです。
従って、刑事罰もあるし、民事の損害賠償も
可能です。
No.1
- 回答日時:
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