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同窓会の会計が個人的な飲み会等で使い込みをしていました
自分一人の慰労会だと言い張っているので、脅かしで罰してやるぞと言いたいのですが
法人格を持っていない組織だから、法律は制裁を加えることができないはずだと高をくくっています。
法制度上の制裁方法のかんがえかたを教えてください
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法人格は関係ありません。



横領になります。

法人格があれば法人のお金を私した、という
関係で横領になるのは当然ですが、
法人格がなければ、同窓会の会員のお金を私
した、ということになるだけで、横領になる
のは同じです。

従って、刑事罰もあるし、民事の損害賠償も
可能です。
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この回答へのお礼

やはり横領罪ですね
どうもありがとうございました

お礼日時:2017/07/25 17:59

立派な横領罪(単純横領罪)になると思いますが。



参考まで。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98 …
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この回答へのお礼

単純横領罪というのですか
どうもありがとうございました

お礼日時:2017/07/25 17:58

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