ハマっている「お菓子」を教えて!

レシート1000円分につき、抽選補助券一枚がもらえるセールにおいて、抽選補助券が9枚しかなく、抽選をあきらめていたところ、トイレのくずかごにレシートが捨ててあり、ちょうど、1078円あった場合、誰も見ていないので、それをもって、抽選補助券に換えて抽選を行ったところ、みごと3等の500円分商品券があたったときには、どんな罪になりますか?

A 回答 (6件)

まず、くずかごに捨ててあるものは元の持ち主は所有権を放棄していますから、持


ち帰っても窃盗にはなりません。
次に、くずかごを設置した人としても、処分するまでの一時的な置場を提供してい
るだけですから、所有の意思はないと考えます。
ただし、リサイクル用のくずかごであれば、設置者は有価物として回収する意思が
あるでしょうから、窃盗罪になる可能性はあります。
といっても、レシートという紙切れ1枚であれば、違法性が乏しいので、無罪にな
るでしょう。
最後に、抽選者に対しては、真正な抽選券を提出しているから、詐欺罪にはなりま
せん。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。リサイクル用のゴミ箱でなければ、構成要件に該当しないので罪にならないということですね。

お礼日時:2005/10/12 13:49

 犯罪の成立を考えるのに「加罰性」という問題があります。

仮に窃盗罪や詐欺罪が該当するように見えても、社会的に見たら些細なことに過ぎない場合は、あえてお上が罰することはしない、ということです。
 今回のケースは、こうした「些細な問題」に該当するのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

構成要件に該当するかどうかという点で、これに該当しなければ、そもそも犯罪にはなりません。その辺が疑問だったのです。

お礼日時:2005/10/12 13:56

店の方で「お買い上げになったレシート1000円分につき」などの表記をしていた場合、自分が購入したレシートではありませんから詐欺罪になるかもしれません。

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この回答へのお礼

詐欺というのは、人を欺罔して錯誤に陥れ、その錯誤を利用して、相手方から財物を交付させるというものを指しますから、この場合は、詐欺罪は成立しません。

お礼日時:2005/10/13 15:49

ゴミ箱の中からであれば「窃盗」や「遺失物横領」にもならないと思います。

無罪でしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/12 13:57

道ばたに落ちていたならともかく、くずかごに捨ててあるものは明らかに元の持ち主は所有権を放棄していますから、レシートを受け取った人との関係は全くありません。


では、トイレの設置者とくずかごのゴミの関係はと言えば、これも設置者が権利を主張するものではないと思います。
昔は、くずかごやゴミ置き場のものは誰が持っていっても罪にならない事になっていたのですが(ゴミ=誰もほしがる人がいないもの、という考えから)、近頃は「資源ゴミ」という言葉もあるように、回収して再利用したり、業者に売ったりする「ゴミ」が有るため、むやみに持ち去ると窃盗になってしまいます。しかし、トイレのくずかごは「価値あるゴミ」を回収するためのものではありませんから、誰が中身を持ち去っても罪にはならないと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/12 13:59

トイレのくずかごに捨ててあるレシートは、トイレの設置管理者に所有権がありますから、それを自分のものにしたとすれば、窃盗罪でしょうか。

ただ、レシート自体にはたいした価値は無いので、刑罰を与えるほどの違法性は無いと思います。

拾ったレシートで抽選に参加すること自体は、本人が購入したレシートのみなどという規約があるわけでもないでしょうし、なんら犯罪になるとは思いません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。もう少し考えてみます。

お礼日時:2005/10/12 14:00

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