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昨今、会社経営も厳しくなり、昔のバブルの時のような、
会社のお金で「接待費」だといいつつ、
個人的に飲食することもなくなりました、
がしている上司がいます。

会社のお達しでは「禁止」になっています。

これは何罪になるのでしょうか?
横領罪ですか?

A 回答 (6件)

お察しの通り、横領罪です。

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この回答へのお礼

横領罪ですか・・・
鉛筆1本持ち帰っても横領ですよね・・・

お礼日時:2009/10/13 03:23

業務上横領罪の典型的な例ですね。

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この回答へのお礼

有難うございます。
追記ですが、
会社の物を私用で使うのは何罪ですか?
例えば会社のプリンターを私用で使った場合とかです。

これはまた、別でご質問させて頂いたほうがいいですか・・・

お礼日時:2009/10/13 03:27

本当は接待ではないのに、接待費と会社に嘘を付いてカネを騙し取るわけだから、横領と言うより詐欺ではないでしょうか?


ただし、事件として立件するのはかなり難しいと思います。
この場合の被害者は会社と言うことになりますが、もし不正が発覚しても、体外的なこともあり、会社が社員を刑事告訴することはあまりないと思います。

この回答への補足

会社のお金を盗んでるという解釈で窃盗ということはないですか?

補足日時:2009/10/13 03:29
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この回答へのお礼

有難うございます、
確かに言われてみれば詐欺罪にもなりますね。

お礼日時:2009/10/13 03:28

No.1です。


直接、お金や物を盗んだわけではないので窃盗にはなりません。
横領罪は他人の占有に属さない他人の財物を自分の物にしてしまう事を言います。質問者さんの言う鉛筆が分かりやすい例で、会社から支給される文房具は社員にあげる訳ではありません。業務上の必要に応じて貸与している訳です。会社の財産です。でも貸し与えている訳で管理は各自で行う訳です。これが他人(会社)の占有に属さない他人の財物という事です。
従って鉛筆を持ち帰ればその時点で横領が成立します。まあ、鉛筆一本であれば注意で済む事が殆どでしょうが・・・
お金についても業務上必要とあれば文房具と同じで、社員に管理を任せているわけです。それを自分のものとしてしまえば横領罪です。
ちなみに単純横領ではなく、業務上横領ですからより罪は重くなります。
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この回答へのお礼

こんにちは。
盗んだわけではなく、自分のものにしてしまう、
の違いで窃盗か横領の違いになるわけですか?

因みに、追記質問もさせて頂きました、
お分かりでしたら、ご教示お願い致します。

お礼日時:2009/10/13 07:38

No.1です。


>盗んだわけではなく、自分のものにしてしまう
ここがキーワードではありません。
>他人の占有に属さない他人の財物
ここがポイントです。

どちらも平たく言えば盗む事には違いありません。
他人のものを盗むと窃盗、自分が管理を任されているものを盗むと横領です。人のバックの中から盗むか、自分のバッグの中から盗むか(これはネコババともいいます)では人のバッグから盗む方が罪が重いとされています。
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No.2です



>会社の物を私用で使うのは何罪ですか?
>例えば会社のプリンターを私用で使った場合とかです。

やはり業務上横領罪になりますね。
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