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私の会社は通信販売を行っており多数を各種商品が在庫としてあるのですが・・・
会社事務員(配送担当者)が会社に無断で販売用商品を梱包し自宅に送っているのが発覚しました。
まだ本人には通告をしていないのですが、内偵を行ったところ約1年ほど前から同様のことを行っていたようです。被害総額は、まだなんとも言えないのですが約10~30万円はあると思われます!!
この場合、刑法253条の横領罪とみなすことは過重責任になるものでしょうか?
会社としては大事にはせず、本人の自主退社を望むのですが・・・

教えて下さい。

A 回答 (2件)

横領罪(業務上横領罪)とは、自己の占有する(業務上占有する)他人


の物を横領する罪です。
ここでいう占有とは、事実的な所持だけではなく、法律や内規上での
支配権限も含まれます。管理者でなくとも、配送担当者が配送業務を
偽って商品を横領したのであれば業務上横領罪になります。

また、その過程の中で伝票や帳簿の偽造、改竄があれば詐欺罪にもなり
ます。

職位の上下に関わらず、業務上の立場を悪用した不正に対しては、
厳しく対処しないと後に禍根を残します。

告訴するかどうかは、処置経過状況次第でしょうが、弁済と解雇(また
は自主退職)は止むを得ないと思います。

自分から顛末を告白し、反省するなら自主退社。
不正を認めないなら、解雇+告訴。
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この回答へのお礼

大変貴重なご意見ありがとうございました。

参考にいたします。

お礼日時:2010/01/09 09:31

「会社に代金等を支払わず自宅に送っている」なら横領か窃盗です. その人が管理しているものなら横領ないし業務上横領, そうでないなら

窃盗かな. 配達担当だと「管理している」とは言えないから窃盗のような気がする.
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

確かに管理職としての業務は与えていませんので窃盗と言う事になるのでしょうか?

参考にさせていただき慎重にことを進めます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 12:18

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