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当方勤務している会社で仲間が売上金の横領の疑いをかけられています
会社は犯人捜しに明け暮れていますが私の同僚をAとすると
Aが店頭で受け取った領収書があるのにそのお金がレジに入金されていなかった
という事らしいのです
Aは横領については完全否定をしていますが、レジにお金を入れたかは覚えていないといっているようです
Aのミスには違いありませんが机の上に置いたままだったかもしれないと
つまりはお金だけが消えている、ということなのですが
この場合Aは業務上横領の罪になってしまうのでしょうか?
疑わしきは罰せず というのが刑法の根源らしいのですが
Aが盗んだと自供しない限り会社は彼を告訴や解雇は出来ないのでしょうか?
法律に詳しい方教えてください。
同僚みんなが真意は分からないのですがAを信じています
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
本当にAが横領していないと言う前提で回答します。
本人の自白がなくても、会社が被害届を出すか、告訴することは可能ですが、まず会社にその意思があるかが問題です。被害額が少額なら会社も刑事事件にまでは発展させたくないのではないでしょうか。なんとか社内で処理したいはずです。
仮に刑事告訴したとしても、本人の自白、犯罪事実を裏付ける状況証拠がなければ、検察官はまず起訴しないでしょう。
また、会社内での懲戒解雇はAが横領していること示す明確な根拠を示さない限り合理的な理由なしとして権利濫用で認められないでしょう。ただAが過失で紛失してしまった場合は減給などの処分は受けなければならない可能性があります。
この回答への補足
Aはそのようなことをする人ではないと思います
ただ過失で30万を紛失してしまったのは事実です(しかし他の社員が置いてあったお金を横領した可能性もないとは言えません)
この状況ではおそらくAが自白でもしないと何も証拠がない気がします
>犯罪事実を裏付ける状況証拠
と言うのは例えばどんなことが考えられるのでしょうか?
会社はAの紛失=横領と考えているみたいですが横領の証拠にはなりませんよね
こういう状況であれば不起訴で終わってしまうのでしょうか?
Aはやってないなら無罪を主張し続けて欲しいと私たちは考えています
不本意に起訴されても不起訴で無罪が確定したらAは救われますか?
No.1
- 回答日時:
言っている通りに業務上横領罪は刑法違反です。
刑法違反と言うことは警察が介入してきますし、起訴するのは検察官です。 会社が被害届を出して、事件が立証されれば起訴という事になるでしょうけど、もしAさんの間違いだったら、Aさんの過失に成ると思います。 横領ではないでしょう。 もし会社が被害届を出さなくても、懲戒免職という可能性も有ります。この回答への補足
過失であっても被害届を出すか出さないかは会社の判断ですよね?
たとえばAが横領してしまったという場合に、
上記の状況証拠だけでは実際問題として立件は難しいのでしょうか?
Aを信じていますがこういう場合 盗んだ という証拠は
自白以外は難しいのでしょうか?
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