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- 回答日時:
横領罪は「自己が占有する他人の物」を横領した者を罰するものです。
質問文章にある「業務の物品」がその人の占有下にある必要があります。いずれにせよ、自宅で使用(「私用」とは使用のことだと思われる)しているだけであれば、利益を得ているだけなので横領にも窃盗にもなりません。更に業務上横領は、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務をいうのであり、例えば運送業につく者が占有している他人の物を勝手に売ってしまったような場合成立するものです。
想像するのは、会社にある備品を勝手に無断で持ち帰り使用しているという状態ですが、これは刑事的に罰することはできないでしょう。自分のものにしているとか隠蔽するとかであれば別ですが、「誰も何も言わないことを良い事に好き勝手している」ということは、堂々と行っているわけで、これらには該当しないでしょう。もっといえば、暗黙的に許されていると解釈もできます。
会社が当該物品を返還するように命令すればすむだけのことなので刑事事件にはできないでしょう。
この回答への補足
うんー、少し刑事罰は無理なのでしょうか?少し視点を変えて、当該の人物の勤め先が税金で運営されている公的施設のときは少し違ってくるのでしょうか。
補足日時:2005/06/12 21:37お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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