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他の掲示板で見かけたのですが、経理の人が会社のお金を横領しても同じ業界で、転職したという話を聞きました。
横領したら、逮捕じゃなくて、解雇されるだけなのですか?

A 回答 (4件)

民事的には


・横領した金の全額返済
・解雇
・退職金などを無くす
で終わりです。

刑事的に告訴すれば 逮捕/罰金でしょうが
会社内部の恥を晒すのを嫌うのが多いので・・・・
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 横領事件で不思議に思ってた事があるんです。


『郵便局員1千万円横領。業務上横領30万円で逮捕。』
 のような記事。
 横領したのは総額1千万円。でも、実際に逮捕されたのは30万円だけ。残り9百70万円はどうなってるんだろ?と常々不思議に思ってました。
 そしたら、警察関係者からこのような話を聞いた事があります。
 横領というのは、1円でも1億円でも刑事事件としての事務手続きは同じだそうです。
 ある顧客の口座から1億円を引き出してしまった場合。
1、一度に1億円を引き出した。
2、10000回に渡って1億円を引き出した。
 同じ1億円横領事件でも、『1』は1つの横領を立件すればよい。でも『2』は10000件の横領を立件しなければならない。
 会社側は、10000件の横領を事実として証明しなければなりません。
 1件(もしくは1回)の金額が小額の場合、その手間ひまを考えると実際に刑事事件として告訴をすることが出来ないこともある。
 又は、ある程度大きな金額のみを告訴することも出来るそうですが、それだと不正を見逃したことにもなり表立てる事がはばかられるそうです。
 会社側からの告訴が無い限り、警察が動く事はありませんから諸事情で逮捕されずにすむ事もあるようです。
 管理の甘い小規模会社では、解雇どころか通常の退職扱いもありますよ。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/横領罪

簡単に言うと、会社が「被害届や告発」を警察(その上の検察に直接も有る)にして
それを捜査機関が受理し捜査して、裁判所に逮捕状を請求した場合
本人の身柄拘束=逮捕(=刑法)

多くの場合、会社の「体裁(ていさい。世間体:せけんてい=イメージ」が有るので
横領した社員(個人)vs会社(組織)間での『損外賠償(民事)』問題。
なので必ずしも裁判になるとは限らない。(給与から天引、辞職、出向…)
処分方法は、これ以外にも色々有る

警察は「民事」不介入が大原則なので、メディアを騒がす「横領」事件は、それなりに大きい物限定
でも被害額が大きくても、内密に処理される事なんて普通に有るのが現実
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状況により量刑も異なります。

転職された方も逮捕されたのちに刑が確定し、転職されたのではありませんか?

http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
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