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窃盗や横領した金額に対して、所得税と住民税は課税されるのでしょうか。自分で申告することは稀と思いますので、逮捕された場合に追徴されるのか、気になりました。
先日、愛知県の常滑商工会議所元職員が1500万円程度を横領して返済できずに刑事告訴されたニュースを見ました。返済できなければ所得になりますので追徴されるのかと、気になりましたので教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

法令解釈通達〔収入金額〕第2款 所得金額の計算の通則


法第36条《収入金額》関係
(収入金額)
36-1 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。

上記の通達がありますから、他人の占有を奪い、自己の物として支配するに至った時点で「収入」として扱われるので、所得税の課税対象となりますよ。

ただ、一般的には盗んだ金品は秘匿し他人にはそれとわからないように特に意識して保管し費消するので、課税所得として捕捉することが困難であるということでしょう。
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>窃盗や横領した金額に対して、所得税と住民税は課税されるのでしょうか。



非合法な手段で得た所得であっても、発覚すれば課税されます。雑所得になるはずですが、必要経費は控除されます(窃盗の現場までの交通費など)。

確定申告しない場合は、本税のほか無申告加算税(無申告加算金)も延滞税(延滞金)も課税されます。
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昔のことだけど、暴力団が非合法活動で得た利益を税務署に申告しなかった(当然と言えば当然のことだけど)ため、脱税で捕まったというニュースを覚えている。


つまり非合法であっても収入は申告しないと脱税の罪になるということ。
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所得ではないので課税対象ではありません。



お金を入手しただけでその経緯を問わず課税するというなら、お金を借りた場合でも所得税と住民税を課税する必要が出てきてしまいますね。
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課税はできないと思います。

もし課税して一部でも納税できるなら、被害者側への返済に充てるべきですし、相手もそれを要求してくるでしょう。
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