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現在大阪市に住むものです。
新婚家賃助成制度について、収入基準を計算しているのですが、
正しいかどうか教えて頂きたく投稿しました。
現在、夫婦ともに同じ会社の会社員ですが、私は去年の8月から出産の為に産休を頂いておりました。現在は育児休暇中で、今年12月に復職予定です。
結婚したのは去年の5月で、ともに働いていたので、一昨年(平成18年)は所得基準を超えていた為、新婚補助金支給の対象外でした。
源泉徴収票をもらったのですが、去年(平成19年)は私が半年しか働いていなかったので支給対象になるかなと思うのですが、
支払金額 → 約272万円
給与所得控除後の金額 → 約172万円
でした。

主人の方が、
支払い金額 → 約486万円
給与所得控除後の金額 → 約335万円
でした。

計算方法は、新婚補助のホームページには「世帯の中で1番所得金額の多い人の所得金額 ×0.8-540,000」+「2番目に所得のある人の所得金額×0.7-180,000 ÷ 2」が、468万5千円以下の場合(←子供が1人いるので)、助成の対象になると書いてあると思うのですが、
源泉徴収票で言うと、
「主人の支払い金額(486万円)×0.8-540,000」 + 「私の給与所得控除の金額(172万円)×0.7-180,000 ÷ 2)」を計算することであってるでしょうか?

A 回答 (1件)

税金の計算ではないので、あなたの分も給与支払額ですよ。

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