
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の扶養は、1か月の目安としてあなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)以下であればご主人の健康保険の扶養になれます。
保険者が健康保険組合によっては独自に認定基準がありますので、必ず108,333円以下になったらなれるという判断ではないことがあります。
会社の担当者または健康保険組合に一度ご確認されることをお勧めします。
税扶養については「配偶者控除」を受けるには1月から12月までの年間収入が103万円以内に抑える必要があります。
また、年間収入が103万円以内はあなた自身の所得にも税金が掛からない境目です。
103万円-給与所得控除額の65万円=所得金額38万円
所得金額38万円-基礎控除38万円=0
103万円を超えて130万円未満の間でしたら、社会保険の扶養でもいられますし、あなたに掛かってくる税金もごく僅かです。
ご主人の配偶者控除はなくなっても配偶者特別控除があり、けして控除額がいきなり0になったり税負担が急激に増加することはないと思われます。
控除額はあなたの収入に応じて徐々に減少していきます。
あなたとご主人との手取りトータルが増える事を考えれば、この間でしたらご主人の扶養を外れても決して損な働き方とはいえないのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/17 12:44
回答ありがとうございました。
丁寧な説明でわかりやすいです。
また、税扶養についてこだわらなくてもよいということまで教えていただき、大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
130万円を12で割った数字の10.8万円ぐらいが目安です。
実際に扶養に入れるかどうかはご主人の会社(担当者や健康保険組合など)が判断します。
所得税とは違って、「年通算で130万円以内」ということではないため、年(1月~12月までの年収)130万円を超えても、年130万=月10.8万円=日3.5千円程度以下になる期間は扶養に入れます。
逆に、所得税のように、年のなかごろは稼いで(月10.8万円を超えさせて)、年末に落として帳尻合わせ・・ということはできません。
No.1
- 回答日時:
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
なお、この認定基準は政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって認定基準が違う場合がありますから、健康保険組合に確認しましょう。
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