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公務員の妻でパート収入が103万円以内で働いていました。
3月に株の譲渡益が約50万円ありました。
今後の手続き等について教えてください。

1.税金の扶養
 株式口座は源泉徴収ありを選んでいるので今回の譲渡益は扶養枠の
 103円に含まれないと思いますがどうでしょうか?
2.健康保険の扶養
 夫は公務員なので政管健保に準拠していると思います。
 3月の収入の月額が約108330円を上回るので扶養から外れることにな ると思いますが、その時はどのようにすればいいのでしょうか?
 組合から言ってくるのかこちらか申請するのでしょうか?
 また、後の月の収入が枠に戻るときの手続きはどうしたらいいのです か?
3.勤務先の扶養手当
 それぞれの自治体で手当ては異なるでしょうが、もらい過ぎた時の対 応はどうしたらいいのでしょうか?
 公務員なので扶養の枠を超えた妻を扶養の申請をするということが
 詐欺行為になって懲罰の対象になるのではないかと心配しています。

今回は偶然の収入でどうしていいか困っています。
しかし、今後相続などで以上の3つの扶養の枠から外れることも予想されることもあるかもしれないのでその時の対処も教えて頂きたいと思います。
また、収入がいくらを超えたらそれぞれに影響をするのかも教えて頂けたら幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>1.税金の扶養


 株式口座は源泉徴収ありを選んでいるので今回の譲渡益は扶養枠の
 103円に含まれないと思いますがどうでしょうか?
そのとおり、含まれません。

>2.健康保険の扶養
 夫は公務員なので政管健保に準拠していると思います。
 3月の収入の月額が約108330円を上回るので扶養から外れることにな ると思いますが、その時はどのようにすればいいのでしょうか?
公務員の共済組合の場合、通常「恒常的な収入」が年間に換算して130万円を超える場合、扶養からはずれなくてはいけませんが、土地や株譲渡などの一時的な所得の場合は考えなくていいです。

>3.勤務先の扶養手当
 それぞれの自治体で手当ては異なるでしょうが、もらい過ぎた時の対 応はどうしたらいいのでしょうか?
これは、各自治体により扶養手当の支給要件は異なるでしょう。
通常は、健康保険の扶養と同一のことが多いと思われますが、職場に確認されたらいいと思います。
もし、万が一もらいすぎたのなら返還すればいいのであって、悪質でない限り懲罰の対象などになりませんので安心してください。

>しかし、今後相続などで以上の3つの扶養の枠から外れることも予想されることもあるかもしれないのでその時の対処も教えて頂きたいと思います。
「相続財産」は「所得」ではありませんので、どんなに相続しようと扶養とは関係ありません。
また、相続財産には「相続税」がかかりますが、控除額は
5000万円+1000万円×相続人の人数 で大きいです。
この額以下なら相続税はかかりません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく回答して頂きありがとございます。
保険組合と勤務先に確認してみましたが、回答とおなじ答えを頂き安心しました。今まで税金や扶養については全く無知でしたが、今回の事でいい勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/08 10:19

>税金の扶養…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養枠の 103円に含まれないと…

パートは「給与所得」、株は「譲渡所得」。
それぞれ「収入」ではなく【所得】を求めて足し算し、38万円以下あるいは 76万以下かどうかを見ます。
給与以外の所得がある場合、103万という数字は関係ありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【譲渡所得】
「売価」から「買値」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

ただし、その株が「特定口座源泉あり」の取引で、かつ確定申告をするつもりがないのなら、何も考えなくて良いです。
パートの給与だけで判断します。

>組合から言ってくるのかこちらか申請するのでしょうか…

自発的に申し出て対処方法を聞くのが社会人の務めです。

>もらい過ぎた時の対 応はどうしたらいいのでしょうか?…

返納。

>3つの扶養の枠から外れることも予想されることもあるかもしれないのでその時の対処も教えて…

税金に関しては、年末調整もしくは確定申告を正しく行う限り、別に問題ありません。
1年が終わってからの事後処理でよいと言うことです。

社保や給与 (家族手当) については、全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の勤め先にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。配偶者控除と配偶者特別控除の違いがよくわかりませんでしたが、参考URLで確認してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/08 10:14

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