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来年の5月頃、国家公務員の男性と結婚を控えています。
結婚後、彼の扶養に入るためには、私の今年の年収を103万(または市民税を払うことにして130万)まで抑えておく必要があるのでしょうか?
私の仕事は、自営扱いですが、業務量によって、収入をある程度自由に調整することができますので、制限があるようでしたら、結婚前から調整しておこうと思っております。
結婚後もこの仕事は、扶養の範囲内で続けていこうと思っております。
 
簡潔に申し上げれば、結婚の前年の収入が、結婚後の扶養になれるかどうかの審査基準になるかどうかを教えて頂きたいと思っております。
 
アドバイスをどうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

>その「見込み」を算出するために健康保険組合や社会保険事務所が前年の所得を考慮に入れるなどということがあるか無いかどうかというところが気になっています。



 見込額で少し思い出しました。
 見込額を書くところが有りました。 0円にしましたが・・・
 ここが130万円以下なら大丈夫だと担当が言ってましたね。
 後は、年に1回市長の所得証明を共済組合に提出して確認が行われています。
 所得は事後確認で、前年の年収は関係ないです。!
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この回答へのお礼

mashishiさん、再びこんばんは!
ご親切にありがとうございます。
おかげさまで、スッキリ致しました。
 
これで質問を締め切らせていただこうと思います。
 
ご回答くださった皆様、本当にありがとうございました。
この場を借りて皆様にお礼申し上げます。
また何かありましたときは、どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2008/04/11 23:23

>こちらで同じような状況の方がいらっしゃれば、参考程度に教えていただければ、



私自身の話ではありませんが、私の知っている話として、共済(公務員)には、前年度年収をチェックするところと、同じ役所系ということで、社会保険庁の基準(先にのべた政府管掌健康保険)を使うところと両方あるのは存じています。
公務員の共済もいくつも種類があるのでそれによりご質問のお答えが180度異なるので、やはりご主人の職場に訪ねるしか答えはわかりません。
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この回答へのお礼

walkingdicさん、こんばんは。
ご親切にありがとうございます。
そうですね、やはり、婚約者の職場に尋ねてみようと思います。
ちょうど回答を締め切ってしまったところで、ポイントをつけることが出来ないのですが、本当にありがとうございました。
ご好意に感謝します。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2008/04/12 00:12

前年度の収入によって決まるのは、住民税や保育園の保育料です。


住民税に扶養はないので、関係ないです。

>「結婚後も同じ仕事を続ける場合は、前年度の収入で翌年に配偶者控除が受けれるかどうかが変わってくる」

色んな制度が混ざって勘違いしてしまったのだと思います。
なので、今年調整する必要はないです。調整するのは来年。

健康保険や年金の扶養になるには、
結婚される5月以降の年収が130万以下になる見込にしておきます。

所得税の配偶者控除を受けるのなら、
来年の1月~12月までを調節して、所得38万以内に。

自営業者についてはちょっと分からないですが、基本は同じのはずです・・・。
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この回答へのお礼

monchymonchyさん、ありがとうございます。
 
>健康保険や年金の扶養になるには、
結婚される5月以降の年収が130万以下になる見込にしておきます。
 
基本的なことを質問して申し訳ありませんが、この「見込み」は、自分で「5月以降の所得を130万以下に抑えます」という自己申告をするのでしょうか?それとも結婚した年には、手続さえすれば、配偶者の健康保険に入る手続が可能で、結婚した年に自分の所得が130万になるように自分で調整すればそれで済むものなのでしょうか?
 
もし、「見込み」というものが、健康保険組合や社会保険事務所が算出するものだとしたら、具体的に何を基準にして収入見込み額を算定されるのかを問い合わせてみないと、いけないのかな?という気もしてきました。例えば、その「見込み」を算出するために健康保険組合や社会保険事務所が前年の所得を考慮に入れるなどということがあるか無いかどうかというところが気になっています。

お礼日時:2008/04/11 22:10

>簡潔に申し上げれば、結婚の前年の収入が、結婚後の扶養になれるかどうかの審査基準になるかどうかを教えて頂きたいと思っております。



 結婚前の収入は関係ないです。
 例えば会社を辞めたら、離職票等により職がない収入がないことが証明できれば、その時点でだんなの共済組合の扶養に入れます。
 旦那の共済に入れたら、社会保険事務所に通知が行き、年金は第3号被保険者です。年金払わなくて良い。
 もちろん健康保険もだんなの共済の保険が使えます。
 扶養手当もその時点からok
 所得税はその年の年収で年末調整で。
 という処理が、私の場合できました。

 ただ、自営業と言うことですから・・・・どうなんでしょ?


 
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この回答へのお礼

mashishiさん、こんばんは。
アドバイスありがとうございます。
 
>離職票等により職がない収入がないことが証明できれば、その時点でだんなの共済組合の扶養に入れます。
>ただ、自営業と言うことですから・・・・どうなんでしょ?
 
そうなんです。仕事を辞めて専業主婦になるなどすれば、収入が無いことを証明できますよね。
 
私の場合は、仕事を続ける意志があるという面が、寿退職する場合と異なるんですよね。扶養控除が受けられるかどうかや配偶者の共済組合に入れるかどうかは、「結婚した年の収入見込み額」で決まるのではないか?と思ったりもしました。その「見込み額」を決定づけるのが結婚前(要は今年)の所得なのではないか?と、他者から話を聞いたもので、今年から所得を調整したほうがいいのかな、と感じたりもしたのです。
 
ご経験に基づくアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2008/04/11 21:56

>来年の5月頃、国家公務員の男性と結婚を…



ずいぶん先の話で、鬼が笑いますよ。
ともかく、税法が来年まで変わらないという保証はありません。
来年になってからあらためて質問されることをおすすめします。

>結婚後、彼の扶養に入るためには…

税金のカテですが、来年まで税法が変わらないと仮定して、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私の仕事は、自営扱いですが、業務量によって、収入をある…

それなら 103万という数字は全く関係ありません。
前述のとおり、「所得」で 38万、あるいは 76万が判断の分かれ目です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>結婚の前年の収入が、結婚後の扶養になれるかどうかの…

所得税 (国税) は、その年の「所得」に対し、サラリーマンなら年末調整で、自営業なら翌年の確定申告で納税します。
前年のことは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>ずいぶん先の話で、鬼が笑いますよ。

私も今年の収入の話は関係ないのではないかと思っておりましたが、
「結婚後も同じ仕事を続ける場合は、前年度の収入で翌年に配偶者控除が受けれるかどうかが変わってくる」という話を他者から聞いたもので、本当にそうなのかを質問させていただきました。

お礼日時:2008/04/11 17:48

どうもよくこの手のご質問でわからないのが、「扶養」と書かれていますが、その意味を何か勘違いしているように思われることが多いので、一つ確認します。



まず結婚した男性に扶養してもらうという意味であれば、それは別にご質問者の収入がいくらまでとかとかそういう決まりはありません。
制度上「扶養」に入らないといけないという話もないし、「扶養」に入らないと養ってもらえないなどという話はありません。

一つ言うならば、「社会保険の扶養」というものがあり、これは配偶者の「被扶養者」になると、
 ・健康保険料の支払が必要なくなる
 ・国民年金の保険料の支払が必要なくなる
というメリットはあります。
ご質問者の立場で言うならば、メリットのある扶養という話はそれだけに過ぎません。
この基準については、健康保険ごとに異なるので、彼の加入する健康保険に確認が必要です。彼が会社員や公務員で社会保険に加入しているのでなければ、扶養という制度はないので、関係ありません。
ちなみに政府管掌健康保険およびそれに準じた基準の健康保険の場合には、今後の収入の見込みが「今後」12ヶ月で130万未満となる程度であればよいとしています。つまり結婚した時点でその先の予想が上記以内であれば扶養に入れるというわけです。
また自営業の場合には、事業所得で130万未満というのが一つの基準です。

しかし、これは健康保険によって異なる基準もありますのでそれは直接聞かないとわかりません。


さて、税金面の話も質問に書かれていますが、これはご質問者にメリットのある話ではありません。あくまで、他の人を実質扶養している人が、「その人の税金を安くする」という制度です。
配偶者の場合には、「配偶者控除」「配偶者特別控除」という所得控除があります。
で、控除対象配偶者になるためには、

配偶者控除....所得38万以下
配偶者特別控除..所得38万を超えて76万未満

である必要があります。自営とのことなので、売上(収入)から経費を引いたものが上記以下でなければなりません。

>結婚後、彼の扶養に入るためには、私の今年の年収を103万(または市民税を払うことにして130万)まで抑えておく必要があるのでしょうか?

はっきりいうと、上記のどちらの話(社会保険か税金か)なのかで全然話が違います。

先に書いたように配偶者控除の場合には、「配偶者控除を受ける年」(税金は1/1~12/31で評価)の所得しか関係しませんので、前年の話は関係ありません。

ただ社会保険の扶養基準は健康保険ごとに違うので聞かないとわかりません。
政府管掌健康保険であれば「今後」しか見ないので、婚姻以前は全く関係しません。
でも共済組合であれば、その組合の規約がどうなっているのかによります。
健康保険組合の中には前年度の収入を基準にしているところもあります。

>結婚後もこの仕事は、扶養の範囲内で続けていこうと思っております。
社会保険の基準は何度もいうように直接きいてください。

税金の場合には先に述べたように所得を一定以下に抑えてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問にあたり、具体的にどのような面での扶養についての質問であるのか、不明瞭で申し訳ありませんでした。
 
伺いたいのは、実生活で相手に養ってもらうかどうかという二人の間の話ではなく、法的な扶養(年金・健康保険・配偶者扶養手当の支給・税金・共済など)についてです。
         
相手の勤め先の福利厚生担当者に問い合わせるのが一番早いとは思いますが、相手が多忙にてなかなか問い合わせができない状態にありますので、こちらで同じような状況の方がいらっしゃれば、参考程度に教えていただければ、と思い、質問をさせていただきました。
 
ご回答で、概ね、理解いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/11 17:40

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