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1月~3月の支払い分が768925円で、7月からアルバイトで月8万円くらいで働き始めました。(1)103万円越すと思うのですが、103万円以内におさめる方法はありませんか?(2)もし越してしまった場合、来年からは扶養手当内で働くことはできなくなるのでしょうか?(3)103万円越した場合、どうなるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

扶養には、2種類(以上)あります。


1つは#1さんが書かれている、社会保険上の話です。こちらの方は計算がややこしく、1月~12月までの累計ではなく、向こう1年間の年収見込みなので、月額が「向こう1年間、この調子で収入があると、130万円を超える」という金額になると、累計が130万円とか103万円にかかわらず、扶養には入れません。

2つめは、103万円の方ですけど、これは自分自身に税金の負担がかかるだけでなく、あなたの家族があなたを税金上の扶養にする(配偶者控除や、扶養控除を使う)ことができません。

(1)
#2さんが書かれているように、仕事をしないか、タダ働きをする。
または、103万円を超える段階からは、来年になってから支給してもらうようにすれば、来年はともかく今年に関しては何とかなります。

(2)
税金関係については、12月31日までで累計がリセットされます。
今年、103万円を越えた場合、そのこと自体は来年の扶養に影響しません。
ただし、今年すでに「この状態で1年間働くと、103万円を超える収入になる」働き方をしていて、来年もその状態が続くか、それ以上の収入になる場合は、そのまま働いていると、当然ながら「税金上の扶養内」で働くことはできません。

扶養手当というのは、家族の勤務先で支給されている物のことでしょうか。
これについては、会社ごとのの独自システムなので、収入に関係なく支給する会社から、ちょっとでも収入があると支給しない会社まで、いろいろです。
コレに関しては、会社に確認しないと分かりません。

(3)
103万円を超えた場合、あなた自身に所得税や住民税がかかり、また家族はあなたを「扶養控除を受ける人数」に入れられないので、家族の税負担も増えます。
ただし、あなた自身のみで考えると、他に控除するネタがあれば、課税対象の金額が減って、税負担がなくなることはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とてもわかりやすく大変参考になりました。

お礼日時:2004/09/30 20:14

(1)残念ですが、103万を超えるのを回避しようとするなら、バイトを休むか、ただ働きするくらいしかありません。


(2)扶養手当というのは配偶者の会社から出るものだと思うのですが、会社の規定で、「配偶者が○○万円未満の収入の者にだけ支払う」などとなっているはずです。会社によって扶養手当の算定方法は違うと思います。扶養手当のことは配偶者の会社に確認されるとよいと思います。
(3)103万円超した場合は、ご自分に所得税と(来年から)住民税がかかります。もちろん、だんなさんの配偶者控除は受けられません。ただし、130万円未満ですと、社会保険の扶養に入ることはできます。収入が130万円を超えると国民年金と国民健康保険にご自分で加入しなけれなりません。
130万円をちょっとこすくらいの収入だと、とっても存した気分になります。
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103万円は所得税がかかるかかからないかのラインだと思います。


超えたら、年末調整(or確定申告)で税金を払う(orすでに源泉徴収されているなら、返ってくる額が少なくなる)だけだと思います。

130万円(月額約10万8千円)を超えたら社会保険の扶養には入れないので、自分で社会保険料を支払うか、国民健康保険に加入することになります。
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