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8月末で仕事を退職しました。
この先専業主婦になるため、今年度の収入は今後発生しない予定です。
そこでなのですが、私はいつから主人の扶養家族になれるのでしょうか。
退職時にもらった源泉徴収票では、今年度(平成19年度)の収入は135万円ほどでした。

(1)9月から扶養家族となる。
(2)今年度は扶養になれない為、平成20年1月から扶養家族となる。

*収入が103万円以上だと扶養家族にはなれないと聞き、市の国民健康保険等扱う担当者に聞いてみたのですが、主人の会社の属する(?)社会保険事務所によっては扶養家族になれることもある、と聞きました。そんなことあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「市の国民健康保険等扱う担当者」が言ったことは、本当です。

そんなことは、あるのです。

というのは、「税金上の扶養家族」と俗に言われる状態は、配偶者控除の対象になれる状態であることを意味することがほとんどなんですが、質問者さんの場合は「今年の収入は約135万円」ということで、給与所得38万円(給与収入103万円)を超えているのため、配偶者控除の対象になれない(=税金上の扶養家族になれない)です。
ただし、配偶者特別控除の対象にはなれそうです。

あくまでも12月31日の段階での状態だけで判断するので、配偶者控除の対象になれないのは変わりません。毎月の給与から天引きされる源泉徴収税(所得税の前払い)が、配偶者控除が使えるかどうかを前提にする・しないは、手続きが終了しだい始まりますが、最終的には年末調整で「1年分、あるか無いか」になります。配偶者控除を月割りで控除することは、ありません。

で、国保の担当者が言ってたのは、「この人は、国保の担当者に聞いてるんだから、健康保険の扶養になれるかどうかを聞いているんだろう」と思って、そう答えたんだと思います。
税金上の扶養と、健康保険上の扶養とは、連動していません。健康保険上の扶養は、それ自体の条件をクリアしていれば、税金上の扶養になれなくても、扶養になれるんです。逆に、税金上の扶養にはなれるのに、健康保険上の扶養になれない事もあります。
健康保険上の扶養は、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えなければ、扶養に入れるんです(基本的には)。ただ、会社ごとに細かい事が微妙に違うので、ご主人の会社に確認するのが一番正確です。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答をどうもありがとうございました。
税金・保険・年金がごっちゃになっていて全然分かっていませんでした。
私の拙い説明からここまで推測・回答頂けて感謝しています。

>国保の担当者が言ってたのは、「この人は、国保の担当者に聞いてるんだから、健康保険の扶養になれるかどうかを聞いているんだろう」と思って、そう答えたんだと思います。
皆さんの回答を読んでから思うとまさにそうです。
質問カテゴリ自体間違っていました。すみません。
会社に聞いてみたところ、健康保険上の扶養には入れるそうです。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/08 00:29

>(1)9月から扶養家族となる


 ・ご主人の健康保険の扶養になれると思います、ご主人の会社にお問合せください(健康保険)
 ・ご主人の会社に配偶者、扶養、家族手当等の支給制度があれば、支給要件に該当するかもしれませんから会社に確認して下さい(会社の家族手当)
 ・ご主人が今年度末の年末調整時に配偶者特別控除を受ける事が出来ます(135万だと控除は6万)その分若干税金が減ります(税金:今年)
 ・次年度も収入が無ければ、ご主人は来年年末時に配偶者控除(控除は38万)を受けれる事になります(税金:来年)
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答をありがとうございました。
主人の健康保険の扶養に入れることになりました。
年末調整等についても手続きしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 00:34

所得税は、103万円未満まで扶養になります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm

なので、2007年分は扶養にはなれません。

ただ、所得税では、配偶者特別控除が受けられます。
年末調整の時に、ご主人の会社に提出する『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』の右の蘭に必要事項を記入して下さい。
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この回答へのお礼

NO.1さんへのお礼で書いた通り、税金と保険・年金について完璧にごっちゃにしていました。
3つの違いを分かっていなかったため、とんちんかんな質問をしてしまいすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 00:21

>(2)今年度は扶養になれない為、平成20年1月から…



ご質問は、税金のカテに投稿されましたから、こちらです。

>103万円以上だと扶養家族にはなれないと聞き、市の国民健康保険等扱う担当者に聞いてみた…

税金と保険・年金をごっちゃにしてはいけません。
保険・年金については、市役所の説明どおりです。

ついでに言っておくと、夫の給与における「扶養」もあります。
給与は、もちろんそれぞれの会社で決めることですから、会社にお問い合わせ下さい。
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この回答へのお礼

早々のご回答をありがとうございます。

>税金と保険・年金をごっちゃにしてはいけません。
>保険・年金については、市役所の説明どおりです。
完璧にごっちゃにしていました。
質問自体も本来はこのトピにするものではなかったのですね。
すみません。よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 00:16

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