
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整の時期でもありますので、税金の扶養と社会保険の扶養について説明します。
1.税金の扶養
ご主人の税金の扶養に入る、つまりご主人が年末調整でご質問者を扶養家族に出来て、配偶者控除を受ける要件は、合計所得が38万以下です。
この合計所得の算出は以下のようにして行います。
給与所得=<給与収入>-<給与所得者控除>
給与所得者控除は最低でも65万あり、あとは給与金額に応じて増えます。
退職所得=(<退職収入>-<退職所得控除>)×1/2
退職所得控除は、勤続20年以下は、40万×勤続年数で求めた金額になります。もしこの金額が80万に満たない場合は80万で計算します。
合計所得は給与所得+退職所得で計算します。
「失業給付」は非課税なので計算には含めません。
さて、この合計所得が38万以上あれば配偶者控除は受けられませんが、今度は76万未満であれば代わりに配偶者特別控除が受けられます。
2.社会保険の扶養
税金とは全く基準が異なります。
更に問題なのは加入している健康保険により扶養家族に認定する基準がまちまちです。
従いまして夫の健康保険に確認してください。
以下は夫の健康保険が政府管掌健康保険の場合です。(これに準拠している保険組合は割と多いですが、異なる場合もよくあります)
・過去の収入は問われません。現在の収入のみが対象であり、また退職金のような一時金は収入には含めません。
・現在から先の定常的な収入のみが対象になります。
・非課税である失業給付金なども収入に含めます。
扶養に入れない考え方は以下の通り。
・12ヶ月で130万以上となるような定期的な収入がある
・一ヶ月の給与に換算すると130万/12ヶ月=108334円以上の収入がある
(変動する場合は平均値で大体3ヶ月間程度の平均を見る)
・日額に換算すると3612円/日以上の収入がある
この場合には扶養から外れます。失業給付金も上記基準以上の場合は外れなければなりません。
現在がその逆で、基準を満たしていれば扶養に入っていてかまいません。
繰り返しますが、この基準はあくまで政府管掌健康保険の基準です。保険組合により異なりますのでご注意下さい。
なお、扶養から外れる場合、
税金の扶養->夫の年末調整での申告書に妻の所得を正しく記入するとか、扶養家族からはずすなど。
社会保険の扶養->夫の会社経由で扶養をはずす手続きをして、外れたら役所の年金と健康保険の窓口で手続き
となります。
No.1
- 回答日時:
まず、所得に関して正確に把握するのが、一番必要ではないかと思います。
退職金は、給与や賞与とは別に税金を計算します。
もらった退職金の金額から、退職所得控除というのを引き算したのが、退職所得になります。
たいていの場合、退職所得控除を超えるほどの退職金って出ないし(汗)、退職所得は0円になり、退職金に対して課税されることは少ないです。
それから、130万円の壁の点ですが、これは「今年の収入」ではなく「向こう1年間の収入見込み」で考えます。
要するに、過去の収入額は関係なくて、今後この金額を1年間(日額だったら、30日*12ヶ月分、月額だったら12ヶ月分)をもらうと、1年後にはどうなるか?という事なんです。
極端な話をしますが、11月までの収入が200万円でも、退職のため12月から無収入で、今後ずっとsの状態が続く場合は、社会保険上の扶養になれるんですよ。
その逆で、11月までは無収入でも、12月から、月額20万円を毎月もらうような仕事に就いたら、社会保険上の扶養にはなれません。
6月から失業給付をもらっていたとのことですが、失業給付の金額によっては、もらってる期間はご主人の扶養に入れなかった可能性もあります。
そして、もし給付が終わっていて、仕事も見つかっていない(=収入が無い)なら、今までの収入が、退職金などを含めて130万円を超えていても、向こう1年間の収入見込みが0円ということで、扶養をはずれなくても大丈夫です。
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