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 現在、或る会社でサラリーマンをしています。私が昔の職場で身につけた技術を、私の友人に永年アドバイスしまして、その友人がかねてからの念願を果たして起業しました。
 起業した会社も、順調に滑り出し、社長である彼は、私に、自分の会社の非常勤役員になってくれと、要請してくれています。月数万程度ですが、役員報酬も支給してくれるとのことです。
 私としてはありがたく、請けたい方針ですが、今勤めている会社(就業規則に副業禁止は謳われていないが)に、出来ればバレずに済みたいと思っています。
 非常勤役員となって、役員報酬を受給すれば、税務上の手続き等で、今在籍している会社にバレてしまうのでしょうか?
 ちなみに、今在籍している会社は、源泉税の徴収および住民税の特別徴収を経理が行っている会社です。

A 回答 (4件)

非常勤役員に就任する場合の源泉所得税は税額表の乙欄(ちょっと高いです。

)で徴収され、年末調整はされません。このままでは税金の取られ損になるので、翌年確定申告して還付してもらうことができます。ところがが現在の勤務先に住民税の課税対象額として報告されるので、給与収入が経理にバレることになってしまいます。(経理が気が付かないか黙っていてくれるならラッキーです。)
確定申告しなくても給与の支払い報告は市役所へ提出する義務があるので結果は同じです。
逃れる方法としては、役員ではなく、コンサルタントとして契約し、報酬を受け取ります。雑所得として「収入金額-必要経費」が年間20万円を超えたら確定申告が必要ですが、こちらは住民税の課税方法を「給与に合算」せず、「自分で納税」を選べば会社にはバレません。

この回答への補足

olive-0124 さま 解りやすい回答をいただき、ありがとうございます。

キモは、現在の勤務先に住民税の課税対象額として報告されてしまうトコロなのですねぇ。。。フムフム

今の会社で副業は禁止されていないのですが、
「あのオッサン、障年は貰っとるワ(事故で障害が残り貰うことになりました)おまけに外の会社から役手も貰っとるらしいワ」と思われるのが、なんとなく、気が引けましてねぇ・・・

ところで、雑所得なのですが、コンサル契約に基づく毎月定額受給であれば、しかも毎年発生していると、事業収入と見なされませんでしょうか?

補足日時:2006/11/22 17:17
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そうなりますが、65万円の青色申告特別控除は提出期限内の確定申告が条件ですので、ご注意を・・・。

また、勤務先の給与所得と合算しての申告になります。収入が増えて事業所得の金額が増えるにつれ税率が上がるので収入が小額の時だけお得だと認識してください。
事業所得が赤字の年には給与所得から差引できますので給与の源泉所得税が戻ります。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、すみません。
なるほど、やはり、コンサル契約→青色申告になりそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/06 09:21

>コンサル契約に基づく毎月定額受給であれば、しかも毎年発生していると、事業収入と見なされませんでしょうか?<


おっしゃる通りですが、事業所得となると、住所地の税務署に開業届の提出と、収入と必要経費の請求書・領収書等の保存、記帳が義務付けられます。雑所得でも収入と必要経費の請求書・領収書等の保存は必要ですが・・・。開業後2ヶ月以内に青色申告の承認申請書を提出すれば確定申告時に10万円の青色申告控除が受けられますから有利ではあります。
税務署への届出自体は会社へバレることはありませんのでご心配なく。

この回答への補足

>税務署への届出自体は会社へバレることはありませんのでご心配なく。

なるほど・・・そうなると、いっそのこと、青色申告選択届と開業届の提出と一定要件(複式記帳・貸借対照表作成等)を満たして、65万(でしたっけ?)の控除を受けてしまうのが良いかもしれませんね。

払う方も経費として処理できますし、年間事業所(経費を引いた残り)が、65万以下であれば、私にも課税適用されないという解釈でよろしいのでしょうか?

そうであれば、払う方も経費で処理できますし、双方メリットがあるのかと思いますが・・・こういう都合の良い解釈で、よろしいのでしょうか?

補足日時:2006/11/24 11:18
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ばれるばれない以前の問題です。

就業規則を破るのはやめましょう。

この回答への補足

さすが、自信ありの方のご回答は、違いますね。

補足日時:2006/11/21 22:06
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この回答へのお礼

「就業規則に、副業禁止は、謳われていない」と書いてあります。
副業を禁止されている会社ではありません。
よく読んでいただきたいですね。

ご名答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/21 18:39

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