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在宅ワーク時の、税について教えてください。
家内労働者の必要経費の特例というのは、
特定の場所から報酬を得ている場合65万円までは経費とできる。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810 .htm
と、ありますが現在3箇所からライティングの収入をいただいています。源泉徴収などはありません。

こちら適用できるのでしょうか?

また、こちらが適用になる場合は確定申告をすればいいですか?適用だから何もしなくても良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>こちら適用できるのでしょうか?


できます。

>こちらが適用になる場合は確定申告をすればいいですか?
そのとおりです。
確定申告が必要です。

参考
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/4065 …

>適用だから何もしなくても良いのでしょうか?
いいえ。
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結論から言いますと、適用できると思います。



経費として65万が認められ、
基礎控除が38万ありますので、
所得税は103万まで非課税です。

住民税は基礎控除が33万なので、
98万までは非課税です。

きちんとやるのではあれば...
1~12月までの収入を記録しておき、
かかった経費なども記録しておきます。
交通費や領収書など。
それらを収支内訳書に記入します。
下記もありますが、もっと簡単なもので
いいと思います。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

翌年の2月に確定申告をします。
申告書の1枚目の雑所得に
『まる特』マークをつけて
金額を記入することがポイントです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …


いかがでしょうか?
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