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練習問題もまったく解けません。だれか助けてください。
1.
個人Aは会社員で事業や副業はしておらず会社外収入ない
個人Aの年間の合算所得金額は865万であった。
個人Aの所得排除金額は家族状況や様々な生活状況より300万と計算できた。

Q,このときのAの課税所得金額と算出所得金額と申告所得金額を求めよ。

(課税所得金額と算出所得金額と申告所得金額が何%なのか教えてもらいたいです)

最後に法人税は何%か教えてもらいたいです。
どなたかわかる方いらっしゃったらヨロシクお願いします。

A 回答 (1件)

課税所得金額=合計所得金額-所得控除の合計額


       865万     300万

よって課税所得金額は、565万となります。

また、算出所得金額は、この場合合計所得金額と
同額になると思われます。

申告所得金額が、何%なのかと言うことですが、
所得税の税率は、課税所得金額に対して、決まる
ものであり、

課税所得金額   0  ~ 330万未満 10%
       330以上~ 900万未満 20%
       900以上~1800万未満 30%
      1800以上~        37%

現在は、定率20%の減税が実施されております。

また、法人税は法人所得金額に対し30%です。
ただし、期末資本金が1億円以上の法人に対しては、
法人所得800万以下22%です。
800万以上は、30%です。
また、同族会社に対しては、高額の法人所得金額に対しては、法人税の他に、留保金課税が適応されます。

試験頑張って下さい。
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