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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
妻の所有物件である建物を、自営業の夫が事業に使用しても、なんの税金もかかりません。
又、妻の固定資産税にも変化はありません。
更に、このように、家族間で事務所の賃借料を支払っても、事業の経費にはできないことになっています。
早速の回答ありがとうございます。
kyaezawaさんの回答はいつも正確無比なので、いつも参考にしています。
妻に賃貸料は払うつもりはないのですが、
固定資産税は事業の経費で払うということはないのですか?
(使うとすれば、6から8畳ほどの広さです。)
また、役所(税務署と市役所)に事業所としての届出は必要でしょうか?
(必要ならばいつまでに提出しないとだめでしょうか?)
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
税務署については、特に届け出の必要有りません。
市役所については、税務署への開業届が複写式になっている場合があります。
複写式の場合は、1部が市へ送付されますから、市役所への届け出の必要がありません。
そのために、市の窓口で「税務署に開業届をすれば特に何もしなくて良い」といわれたのです。
No.3
- 回答日時:
妻の持ち分の建物を事業に使う場合、固定資産税については、事業の経費として処理できます。
金額は、事業部分の面積の比率で按分して、事業部分に対応する分が経費となります。
税務署と市役所への届け出については、既に開業届を提出していれば、特に届けてなくても問題はありません。
この回答への補足
事業面積で按分ですね。解かりました。
税務署の方には開業届は出したのですが、
その時はまだ、事業で使う予定がなかったので自宅の住所しか書いていません。
変更の手続きか何か必要でしょうか?
それから、市役所の方ですが、窓口で個人事業を始めますと言ったら、
税務署に開業届をすれば特に何もしなくて良いといわれてまだ何もしていません。
この点は後から何かあるのではないかと少し心配です。
やはり、届出をすべきでしょうか?
たびたびすみません。
No.2
- 回答日時:
法律的な根拠は所得税法56条にあります。
そして、所得税法基本通達に明示されています。
妻の支払っている固定資産税のうち事業部分に相当する額は必要経費になります。
基本通達
第5目 親族が事業から受ける対価
法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係
(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
所得税法
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)第56条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
ありがとうございます。
とりあえず経費に出きると言うことですね。
難しい文章で良くわからないのですが、
私の場合(妻の財産を無料で事業に借りている場合)で、
妻がその財産から所得をえている場合に、必要とされる経費を按分して
それぞれの経費とすることが出来る ということでしょうか?
今そこには妻の親族が住んでいて、特に事業はしていません。
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