A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
対象となる給料額[概算]や税法(甲欄or乙欄。
扶養親族数など)の情報が無いと分かり兼ねます。そこで、判断するための情報だけ書きます。
1 健康保険料と厚生年金保険料
この2つを合わせて「(最も狭い意味での)社会保険料」と呼びますが、保険料額は『標準報酬月額×それぞれの保険料率』で計算されるので、毎回の賃金額に連動しません。
『標準報酬月額』は、「想定される賃金額(月額換算)+1か月分の通勤費用」から決定する。
健康保険の保険料率は、加入している健康保険組合ごとに異なる。だが、厚生年金の保険料率は全国一律の9.15%なので、給料から引かれている厚生年金保険料÷9.15%=標準報酬月額となります。
そして、厚生年金保険料については↓の表でも確認できる。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
2 雇用保険料
雇用保険料は『(今回の賃金額+前回以降に渡している通勤費用の総額)×保険料率』で計算されるので、毎回の賃金に完全ではありませんが連動します。
現在、労働者が負担する保険料率は0.3%です。
3 所得税(源泉税とか源泉所得税とも言う)
一般には、次のような手順で金額が決まる[通勤費用が全額非課税とした場合]
①課税対象額[社会保険料等控除後の給与等の額]=今回の賃金額-(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)
②税額表(↓)を開き、課税対象額と扶養者数が交わる欄の金額
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
4 個人住民税
年間の税額がすでに決定しております。
給料から控除する場合は、その決定額の『12分の1』が毎月控除となります。 ⇒初回である6月分は端数調整の為に他の月よりも高い。
5 後援会などの積立金
金額は会社が決めるので、外部の人間である我々第三者には分からない。
>> 会社の後援費ってどげんなものなんでしょう。
>> 一応労働法では本人の承諾なしでは天引き禁止になってるものです。
名称が問題だけど、互助会の会費だとか社内旅行の積立金の類であれば、本人の承諾が無くても、労使書面協定が結ばれていれば控除できます。
https://golgo-sr.com/column/article/80
という事で、「余程のバカ」か「法令違反上等」と考えている会社でない限り、給料から控除できるように労使協定を結んでいる。
No.4
- 回答日時:
税金、住民税、会社の後援費は社会保険料とは一般的に言いません。
言うなら「給与から天引きされる額」です。
給与が30万円なら4万円の天引は「そんなもんかな」ですが、給与が20万円ですと「高い!!!」ですね。
会社の後援費ってどげんなものなんでしょう。一応労働法では本人の承諾なしでは天引き禁止になってるものです。
No.2
- 回答日時:
稼ぎがあるからでしょう。
因みに20万は天引きされるのが、サラリーマンです。
税金、保険、年金、雇用保険、確定拠出年金、持株会、財形貯蓄、旅行積立金、介護保険、
途中、死んだらゼロです
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