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市から児童扶養手当を受給してます。所得制限にひっかからないか心配です。所得の限度額とありますが、所得の限度額の範囲がわかりません。給与収入-所得控除金額=所得でしょうか?

わかりにくい文章で申し訳ありません。
源泉徴収表でいう、給与所得控除後の金額の事を所得とさすのでしょうか?

以下、HPのアドレスですが、児童扶養手当で用いられる、所得の限度額が源泉徴収表にあたるどの金額か分からなくて困っております。どなたかご教示下さいませ。よろしくお願い申し上げます。

http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalS …

A 回答 (2件)

>給与収入-所得控除金額=所得でしょうか。


「所得」の定義としてはそのとおりです。

>源泉徴収表でいう、給与所得控除後の金額の事を所得とさすのでしょうか?
そのとおりです。
源泉徴収票では、真ん中(左から2番目)の金額です。
なお、児童扶養手当ではその金額から社会保険料相当額として8万円を引くことができます。
なので、「給与所得控除の金額-8万円」が限度額表に書かれている所得の金額になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
分かりやすい回答で助かりました。

お礼日時:2009/09/24 10:46

給与収入から給与所得控除を引いた金額です。


源泉徴収票では上部の右端の金額です。
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