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 灯油のタンクローリーに乗っている会社の従業員の横領が発覚しました。
 お客様に給油し現金で集金し、会社に入金せず自分の物にしていました。
 これは、業務上横領罪か窃盗罪どちらになりますか?
ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

集金が業務であれば業務上横領罪。

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「横領が発覚した」と書いていらっしゃいますが、なぜ「横領」と判断されたのでしょう。



このあたりが結構大事ですよ。
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