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電車の網棚に捨ててある、雑誌・新聞を勝手に持っていったら、鉄道会社に対する窃盗罪になりますか?

A 回答 (6件)

窃盗罪にはなりません。



確かに、遺失物か捨ててある物かわかりにくいです。
この点では判断は分かれるところでしょう。

でも、これを回収した鉄道会社は遺失物扱いしていません。
鉄道会社に明確に寄付したものではないですから、
所有権は鉄道会社にはありません。
だから、遺失物にするか、ゴミにするか、いずれかしか
無いと思うのですが、
鉄道会社では明確にゴミとして扱っています。

ゴミを持ち帰るのが窃盗だとしたら、
清掃ボランティアは皆どろぼうということになってしまいます。
ごみを拾うのは社会貢献であって窃盗犯ではないと思います。

なお、この論の例外は放置自転車です。
ずっと放置されているものの何割かは、盗まれた自転車だそうです。
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 全く犯罪にはなりません。


 捨てられたものを取得しても犯罪は成立しないからです。

 電車の網棚に新聞・雑誌等を置いて下車することはよくあることですし、それらは通常電車会社によって処分されます。

 したがって、かりに誰かが置き忘れていたものだったとしても(所有権が放棄されていなかったとしても)、それらが捨てられたものだと思って取得した場合、故意がないんですね。

 占有離脱物横領罪は所有権を侵害する犯罪ですから、客観的に所有権侵害がなく、かりにあってもその認識がない場合、成立しないことになります。
 電車会社に対する窃盗罪も、不特定多数の人が出入する車内では電車会社の占有がないですから成立しません。

この回答への補足

不特定多数の人が出入りするから電車会社の占有がないということは、これが雑誌ではなくて財布ならどうでしょ?落とし主に対する占有離脱物横領又は窃盗が成立しうるでしょうが。
ありがとうございました。

補足日時:2003/03/26 08:56
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間違いなく、占有拾得物の横領にあたります。


昔、知り合いの検事さんに同じ質問をしたときにそう言われました。
が、誰も立件しないでしょうから、明らかに捨ててあると思われる物は持って帰ってもいいのではないでしょうか。
どうしても、心配だったら持ち主の名前が書いてないか、よーく目を通してみて、やっぱり名前などが書いてなかったら警察に届けたら良いのではないでしょうか。
「2度と持ってこなくていいよ。」
とあしらわれるかも知れませんが、いい経験になります。
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この回答へのお礼

横領は「自己の占有する他人の物」を横領するものと思っていましたが、雑誌に対する占有はもともと自分にことでしょうか。鉄道会社の「占有」を窃取する窃盗かと思っていましたが、勘違いだったようです。ありがとうございました。いずれにしても、逮捕はされないようですね。

お礼日時:2003/03/26 08:55

鉄道会社の物ではないので、拾得物横領罪だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/26 08:50

はたして鉄道会社に、所有権を放棄したものに対する占有権は存在するのかな?


・・・と最初に思いました。

遺失物じゃないですよねぇ、「捨てて」あるものは

そもそも窃盗という概念は発生しないのでは・・・
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/26 08:49

遺失物の横領と同じだとおもいます。


新幹線なんかでも、客がいる状態だと、トイレから戻ってきたひとが
アミだなや席から取り戻す例もなくもないです。

ホームごみ箱・リサイクルボックスに入ったものを
無断でとってしまうと、それは鉄道会社からの横領でしょう。

ただし、レアな雑誌でもない限り新聞・雑誌は掃除人により捨てられるか、
リサイクルに回されます。

町内のリサイクルボックスとか、第三者がかってに回収したりして社会問題にも
なっていますので、こういったこともいつか犯罪として取り締まられることがあるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

 横領ですか、なるほど。横領は自分との間で委託信任関係が必要だと思っていましたが、必ずしも必要ないんですねえ。横領は自分にもともと占有があった場合だと考えていましたが、勘違いだったかな。ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/26 08:48

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