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現在アルバイトをしていて、職場に保管中の他人の遺失物(香水)を使用してしまいました。経緯を話すと長くなるので割愛しますが(下記のリンクを見ていただけたら分かりますが)、このサイトで「これは罪になりますか」と質問したところ、横領する意思がなかったので罪にはならないという回答を頂きました。http://okwave.jp/qa2981841.html
しかし懲戒解雇を言い渡される可能性があることは覚悟しています。
その場合、働いた分のお給料(アルバイトなので時給制)はいただけるのでしょうか・・・
それは会社の判断によるのでしょうか?
他人のものを使っておいて、お給料が欲しいなんていうのは図々しいかもしれませんが、この件以外はきちんと仕事を頑張っています。自分を擁護する立場ではありませんが、体調を崩して嘔吐しても休まず出勤しています・・・
一般的に、懲戒解雇された人は、労働した分のお給料は支払ってもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんわNo.2です。

補足します。
>この場合ですと懲役何年くらいだと予想されますか
詳しい状況が判らないので、一概には言えませんが、実刑はまず無いと思います。
使用した時の状況、貴方の事(意思、行動、前歴等)だけでなく、会社の状況(品物の管理状況)も勘案されるかもしれません。
業務上横領罪の場合、被害者は香水の所有者ではなく、管理責任者たる会社(社長)や駅長になると思いますので、これらの人からの処罰意思の有無も重要な要素でしょう。

実際どうなるかは申し訳ありませんが、わかりません。
根拠のない予想的なもので良ければ、不送致(事件として扱わないという事です)か微罪処分(始末書みたいなものです。単純横領にしないとダメなのかな?)の警察止まりか、送検されても起訴猶予ではないかと思いますが、なにぶん根拠の無い事ですので、あてにしないで下さい。

就業規則がいい加減であれば、貴方にとって有利になるかもしれません。労基法上、懲戒解雇や減給をする場合、就業規則にそれらについて明記してある必要があります。
>減給ならばいいですが一ヶ月ぶん全くもらえないようだと厳しいです。
減給は,1回の事案にたいしての総額が、減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならないと、労基法に定められています。
又、減給事案が複数あったとしてもその総額が、一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないと定められています。

>上司なども遺失物の傘を勝手に持って帰ったり
遺失物関連法令と鉄道営業法の関係があり、キッチリ確認しないと違法かどうか判断できません。(違法の可能性は高そうですが)

>同僚も、人の遺失物を、本来は警察に届けなければいけないのに「俺が忘れたことにして持って帰ろう」とか「これ欲しいからもらっちゃおう」といつも言っています。
ご存じとは思いますが、言うだけでは罪になりません。

現実的な対応としては、
1)香水の件を会社に正直に話して、処分を受ける。(この時に警察に行くかどうかも相談されたらどうでしょうか)
2)退職されるのであれば、事前に日取り等話し合って、責任ある退職をする
という感じでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。参考になりました。
人手が極端に足りていないので、上司は処分を下すにしても新しい人を採用するまでは解雇したりしなさそうです。なのでちょっとその辺は曖昧です。新しい人が決まってから懲戒解雇、ということになるかもしれません。まぁ最も、自分から退職を願い出るのがよいとは思いますが、なにしろ契約の際に労働規約を提示されていないので(そもそも契約自体も書面ではなく、口頭でした)何週間前までに言えばいいのかが分からず。。。(民法では2週間前までにと定められているようですが、会社の規則ではどうなっているのかがわかりません。)
まぁ相談してやめる前に就業規則を見せてもらう必要がありそうですね・・・
自分も罪の意識にさいなまれたままではつらいので警察には行って謝罪したいです。
アドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/22 02:58

こんにちわ


結論から言うと、給料は支払ってもらえます。
ただし、不良事案(香水の横領)に対する減給処分があり減額されるかもしれません(減給額については労基法上、上限があります)

退職金の制度がある場合、全部又は一部の支払いがされない場合が多い様です。
即時解雇については、労働基準監督署長に許可を受ける必要があります。
(鉄道会社の様ですので、就業規則等の実施条件は整っていると思います)

懲戒解雇をする為には色々と条件があるのですが、リンク先を拝見したところ、貴方の行為は「業務上横領罪」に該当すると思われます。これは確かに、懲戒解雇する理由に相当すると思われます。

駅に届けられた拾得物は駅の管理下にあります、業務として貴方はそれらの物品の管理を担当されていたのに、使用してしまったのですから。拾ったのが貴方ではないので、占有離脱物横領罪(遺失物横領)ではないと思います。
リンク先のNo.2さんがなぜ横領の意思がないと判断されたのか不思議です。質問内容から、不法領得の意思は明らかです。
(警察官が、急に調子が悪くなり薬を買おうとしたけど、お金が足りなかったから、拾い物で届けられた財布から300円だけ抜き取って使ったと考えて下さい。後日「300円補填したからこの警察官のした事は犯罪ではありません」と警察が発表したら納得できますか?)

リンク先のNo.1さんのおっしゃる通り、弁償しても、情状は良くなりますが、罪がなくなる訳ではありません。罰則は業務上横領(懲役10年以下)のほ方が遺失物横領(懲役1年以下又は罰金・科料)より10倍位重いです。
今後は、他人の物を勝手に使ったりしない様に、注意なさって下さい。

この回答への補足

もうひとつ質問したいのですが、この場合ですと懲役何年くらいだと予想されますか?10年以下ということなら今刑務所に入ったとしても35までには出獄できますが・・・後々発覚して40代まで刑務所にいるよりは今すぐ自首して刑を受けたいのですが・・・

補足日時:2007/05/21 20:19
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
うちの会社は鉄道会社の下請け会社で、就業規則がとてもいい加減なのです・・・労働条件も書面で示されていないし、以前は給料の未払いもありました。このような会社なので余計心配です。
上司や同僚も保管中の遺失物に関して「そんなの捨ててしまえ」とか「俺が持って帰る」とか、「換金する」と堂々と言っています…いっそ警察に自首してこの職場の現状も伝えたいです。

お礼日時:2007/05/21 19:50

働いた分の対価は賃金です。

当然給料は出ます。懲戒解雇でもらえないのは(制度があれば)退職金です。

持ち主現れないだろうとしてもそういうものを(同僚じゃないが新品を)あけたらまずいでしょう。中古なら蒸発したとも倒した(^^)とでもいいようはある。

匂いのときはその場はなれたらよかったです。(あるいは自分用持ち歩く)
しかしまぁ、そんなものが届けられるとは思わないのがふつうですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
アルバイトなのでどっちみち退職金は無いので、時給制なので出勤した分のお給料はいただけたら、と思います。減給ならばいいですが一ヶ月ぶん全くもらえないようだと厳しいです。
懲戒解雇は言い渡されていませんが(同僚や上司は横領をもっと平気でしているので、なんとも思っていないのかもしれません・・・)しらじらと職場に居座るのもよくないので、退職を申し出ようと考え中です。

お礼日時:2007/05/21 19:40

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