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盗難届けの出ている原付を乗り窃盗罪で捕まった場合にはどのくらいの刑が待ってますか?あと被害者が告訴いないというか被害届を取り下げたりは出きりのですか?告訴しない場合には和解ということになりますか?よろしくお願いします。。

A 回答 (2件)

貴方は「盗難届けのでている原付を乗り」といっていますが、例えば落ちている、捨ててあると思って乗ってしまったという事でしょうか。

その場合、「占有離脱物横領」という罪に問われます。
お金が落ちていて拾いネコババした時の罪状です。
しかし、前科やその対象物の価値、供述の曖昧さ等により「窃盗罪」が付けられることもあります。

「占有離脱物横領」
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条) です。
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窃盗は10年以下の懲役です。


また窃盗は親告罪ではないですので、告訴は関係ありません。
被害届を出さなければ、窃盗の事実そのものが警察等には認識されませんのでつかまることは無いですが、
つかまっちゃった後じゃ後の祭りではないでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。親告罪じゃないというのはわかったんですが、被害者が許した場合には警察は起訴するでしょうか?

補足日時:2006/06/02 10:50
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