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 刑法第41条には、
「14歳に満たない者の行為は、罰しない」
とありますが、これはどの時点について言っているのでしょうか。
 
 普通に考えて、やはりその罪(に相当する行為)を犯した時点で14歳未満の場合なのだろうと思いますが、もしかしたら、その行為が発覚した時点、あるいは逮捕された時点なのかな、という疑問もありよく分かりませんので、確かなところを教えていただければ(その根拠となる施行規則みたいなものがあるのならそれも教えていただければ)助かります。

 それから、もし罪(に相当する行為)を犯した時点だとしたら、その行為が、まだ13歳の時点から始まって14の誕生日をはさんで行われたというような長期に渡るものだった場合はどうなるのでしょうか。やはり第41条は適用されず、刑法によって裁かれることになるのでしょうか。

A 回答 (3件)

前段の答は簡単です。


「14歳に満たない者の行為」が不可罰なのですから、行為時に14歳未満という意味です。これは法文の文理から当然の解釈であり、発覚時や逮捕時という解釈が成立する余地はありません。あまりにも当然のことなので、政令などでこれを規定しているものはありません。強いてそれらしきものを探すとすれば、「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」という憲法第39条前段の規定があります。この規定は、遡及罰の禁止と一事不裁理を定めた規定ですが、刑事罰の対象となる行為は、その「行為時」を基準とした法的評価を受けることを読取れるでしょう。

後段はやや複雑です。
犯罪、例えば殺人罪は、殺すつもりで絞首し、被害者が死亡した時点で成立します(既遂罪)。また、殺すつもりで絞首した(殺人行為の開始=実行の着手)が、被害者が死亡しなかった場合は殺人未遂罪が成立します(被害者が死亡すれば、未遂罪は既遂罪に吸収される)。よって、
1被害者が死亡した場合、その時点で犯人が
(1)14歳に達している場合は殺人罪
(2)14歳未満であれば殺人罪は不成立
2同様に、被害者が死亡しなかった場合は
(1)14歳に達していれば殺人未遂罪
(2)14歳未満であれば殺人未遂罪不成立
ご質問の絞首を開始した時点では14歳未満であったが、絞首間に日付が変り、被害者が死亡した時点では14歳に達している場合も、上記と同様です。つまり、殺人行為は14歳に達した時点で完了したので殺人罪が成立し、殺人未遂罪はこれに吸収されるので考える必要はないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 11:49

>その行為が、まだ13歳の時点から始まって14の誕生日をはさんで行われたというような長期に渡るものだった場合


 これは少し考える余地がありそうです。例えば13歳の者が「教唆」行為をして、教唆者が14歳になってから正犯者が犯行を行った場合はどうなるか?
 これは共犯行為の時点を基準にしたほうが良さそうですね(結果教唆者は不可罰)。

 ところで単純一罪(先の回答にある殺人など)や継続犯(監禁や各種所持など)、常習犯(常習賭博など)、包括一罪などは「行為の終了時」が基準となりそうです。新法適用の判断がそのように考えているようです。
 以上からは例えば13歳の時に監禁を始めてもその後、その監禁という侵害状態が続き14歳になれば監禁罪で処罰可能でしょう。また13歳から賭博を行い、14歳になってまた賭博を行った場合、やはり「賭博罪」ではなく「常習賭博罪」として処罰されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 11:49

未成年者は、原則として保護処分です。


検察官が、家裁に送致し、家裁が刑事処分相当として
逆送したときに限り、刑事処分になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 11:50

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