一回も披露したことのない豆知識

日本で禁止されていて、海外ではOKなことを現地でやると違法ですか?
たとえば、
18歳の日本人がイギリスでタバコをすった(イギリス人ならOK)
18歳の日本人がドイツでビールを飲んだ(ドイツ人ならOK)
といった具合です

そんなの大目に見ようよと言う意見ではなく、法的根拠から説明してもらえるとありがたいです。
またもし、当事者が外交官だったらどうなりますか?

A 回答 (5件)

結論からいいますと違法な場合もあるし、そうでない場合もあります。

その行為によって違うと思えばいいでしょう。

例えば殺人の場合ですが、当然日本では違法ですよね。世界のほとんどの国で殺人は違法だと思いますが、ジャングルの奥地の秘境の部族では殺人が合法なところがあるとします。実際に部族間の抗争などで殺人が行われていると聞きます。もし日本人がそこに行って先頭に加わった場合は、たとえその地域では合法であっても、日本政府としてはその日本人を殺人で処罰します。

しかし質問者の方の例のような場合や、またはアメリカで日本人がピストル射撃する場合などのように、日本では違法でも、その国で合法な場合は処罰されない場合もあります。その犯罪内容によるというのが結論です。

詳しくは刑法の場所的適用範囲として、各犯罪がどういう範囲で処罰するかが決まっています。(属地主義 属人主義 保護主義 世界主義)
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刑法の総則に分類が記載してあって、属地法は日本においてのみ、誰に対してでも適用するもの、属人法は日本人なら場所を問わず適用するものです。

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違法の評価をどの国の裁判所がするかによって異なります。

日本人の行為を、イギリスの裁判所が、日本の法律で裁くということはありませんが、日本へ帰ってきた後、日本の裁判所がその人のイギリスでの行為を日本の法律で裁くということはありえます。(国外犯の処罰、刑法2条、3条)

で、前者(A国の裁判所が、A国内でのB国民の行為を、B国の法律で裁くということ)が、絶対にありえないかというと、世界にはいろいろな法律の国がありますから、無いとは言い切れないですね。
ローマ帝国の時代には、その人の出身地や身分により適用する法律が決まって、出身地以外で裁判を受けるときでも、出身地の法律で裁かれるなんてことはあったみたいです。
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えーっと・・


刑法の3条によれば、
刑法犯のうちの一部については国外であっても、
日本国民には適用する旨の規定があります。

また、内乱罪とかの重度の犯罪は国民であるか否かを問わず、国外でも罪に問われます。<第二条

基本的にどこの国でも罪に該当しそうなものばかりですが・・・・

あ、「重婚の罪」は国によっては無さそうですね。
3条五号で重婚は国民の国外犯に適用となってます。
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違法ではありません。



あくまで現地の法律に従うことが基本です。
例えば一夫多妻制を取っている国の人が日本へ来て重婚した場合、日本の民法で認められないように、
逆もまた同じです。

但し、米兵が日本で日本の刑法上の犯罪を犯した時には、一旦日本の警察が逮捕するものの、アメリカに
引き渡すという条約を結んでいるので罰することができませんが、これは例外です。
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