性格悪い人が優勝

先日娘の携帯を偶然見てしまいました。

その時、娘が同じサークルの女の子(相手は19歳)に
自分のヌード写真を送ったり送ってもらったりしているのを見てしまいました。

何故送りあっているかまではお話出来ませんが、どうも美容関係で
お互いの体系を送りあっていたようです。
また、その19歳の女性は別の子からも写真を送ってもらったりして
比較していたようです。
娘にそれとなく聞いた所、19歳の女性は美容の資格も何もない、ただの素人だそうです。

私としては、その写真が悪用されないか非常に不安なのですが…
ちなみに娘はまだ16歳です。
これは違法にならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

 撮影行為は児童ポルノ法7条2項の製造罪、送信行為は7条1項の提供罪になります。


 被害者の同意は違法性阻却しないと考えられています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 今年2月には画像掲示板に投稿していた中高生が兵庫県警に検挙されて書類送検されています。
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あの、こんなところでのんびりと相談している場合ですか?


すぐに警察に通報してください。
16歳の女の子の裸の写真ですよ?しかも娘さんですよ?
それにその女性は何なんですか?予想ですが、写真を売買しているんじゃないでしょうか?そうでなくとも誰にも見せない保障があるのでしょうか?
直ちに、警察に通報しましょう。
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>これは違法にならないのでしょうか?



16歳の娘さんが自分で撮った写真は「違法行為」に該当しません。
(第三者が娘さんのヌードを撮った場合は、青少年条例違反になる可能性があります)
友人同士で(写真を)送受信をする行為も、違法性はありませんよ。
第三者に公開・売買すれば軽犯罪法違反となります。

>私としては、その写真が悪用されないか非常に不安なのですが…

心配ですよね。
本人の知らない間に、外部に流出する事は多いです。
双方納得(合意)の上での写真は、撮った側に所有権があります。
被写体側が「返して」と意っても、撮影側には返却義務はありません。
今回の場合、自分で自分を撮った訳ですから所有権は問題ないようです。
まぁ、娘さんに注意するしか方法はないでしよう。
反対に、通信義務違反になる可能性があるかなぁ。無断で、携帯通信内容を覗いたのですから・・・。
でも、親の親権(子供の管理教育)面からどうか?
判断が分かれていて、適法違法の断定はありません。

柔らかく「こんな事件(かつての恋人同士が撮ったヌード写真を、分かれた後に男性側が公開、女性側が返却を求めた事件。裁判では、女性側敗訴)があったが、あなたは大丈夫でしようね?」って、訊いてみる事も可能だと思いますよ。
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娘さんは、自分の写真を販売したのではなく、知人に送っただけなら違法にはならないと思います。


もしその写真が勝手に流出されたり売買されるともちろんその女性を訴えることができますよ!!美容の資格があっても素人でも同じです。
娘さんにも、くれぐれも他の女の子のヌード写真を流出しないよう注意しておいてください!
ヌード写真を送ること自体やめさせたほうがよいですよ・・・(撮る事も)。どんなルートで流出するか分からないですから・・・その気が無くても例えばパソコンに保存しておいた画像が、ウィルスに感染してネット上に出てしまうとか、危険性はあるのですから><
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娘の携帯を偶然見るのも犯罪ではないのですか?

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