
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ええとですね・・・
30キロ以上ということは刑事事件ですよ。
簡易裁判といっても刑事事件の簡易裁判ですよ。
と、脅しておいて・・・
ただ、交通の場合はほとんど影響しないようです。
よほどの上級試験の場合だけだと思われます。
そして、3~5年で、前科の記録は燃やされるそうです。
ただし行政処分の記録は一生残ります。
というわけで、教員には成れる、という回答です。
参考に手元の本の内容を書きます
「交通裁判所で罰金を払う人は年間に100万人くらいになる。交通違反の罰金で前科一犯の人はごろごろいるわけで普通の生活を営んでいる場合には不都合はない。
しかしたとえばこれから医師などの資格をとろうとしている人にはこういった前科が欠格事項に成る場合がある。たとえば医師法は「罰金以上の刑に処された者」には「免許を与えないことがある」と規定している。民間の会社でも、似たような規定があるかもしれない。
とはいえ年間100万人もの交通前科者をそのまま欠格事由としていたら有能な人材をむなしく失いかねない。
飲酒運転でつかまった職員を処分する自治体もあるようだが一般的には交通違反の前科を杓子定規に取り上げることはあまりないようだ。
ある歯科大生は、歯科医師免許を受ける少し前にスピード違反で罰金を払うことになったが、始末書のようなものをかかされただけで無事合格した。
本籍地の台帳に記載された前科は懲役刑で10年、罰金刑では5年新たな刑罰を受けることなく経過すれば抹消される。たとえば三鷹市によると焼却処分するそうだ」
ふう・・・大変でした(^_^;)
ま、こんなところです
No.4
- 回答日時:
>30キロ以上のスピード違反で捕まり、簡易裁判にかけられ、
>前科一犯になりました。教員を目指しているのですが、
>こういった場合、教員になれるのですか?
話の持って行き方が少しずれている様な気がします。
スピード違反による前科ということより、
スピード違反が悪いことと知りながら違反したということが
問題だと思います。
公衆道徳を守る精神がありやなしやの問題です。
その辺の自分の考えやフォローが出来ていれば、
少なくとも面接はクリアー出来るでしょう。
(老練の面接官は騙せないかも知れませんが・・・。)
No.2
- 回答日時:
教員採用試験は、都道府県ごと(政令指定都市はその都市ごと)に実施されるので、その自治体ごとに受験資格を決めています。
しかし、採用試験の前に「欠格条項」に該当する場合は教員免許が取得できません。その「欠格条項」には年齢(18歳未満のもの)や学歴(高校を卒業していないもの)などのほか、「禁固以上の刑に処されたもの」というのがあります。
したがって、仮に簡易裁判所で交通違反の処分が出ていても、禁固以上でなければ免許は取れます。
採用試験に当たっては、問題になりません。
以上、ご安心ください。
No.1
- 回答日時:
道路交通法の前科1犯ですね。
社会的に問題になるのは、刑事事件での前科です。道路交通法での前科は問題になることはないでしょう。
ただし、採用試験の場合にライバルがいたら印象は悪くはなるでしょう。
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