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学校教育法第9条に定められている教員等の欠格事由の中には、禁錮以上の刑に付された場合が含まれます。
したがって、禁固刑の前科がある場合、教員になることはできません。ただし、執行猶予付きの禁固刑が下された場合、執行猶予期間中は教員になることはできません。執行猶予期間が終了し、罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過した場合、教員になることは可能です。ただし、前科がある場合、教員採用試験等で選考される際には、前科の有無や犯罪内容が採用の判断材料になることがあります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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