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NPO促進法では、第20条で役員の欠格事項として
※法第20条の規定
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日
から二年を経過しない者
となっています。

もし、執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間経過後から2年間は役員になれないのか、それとも実刑を猶予され、刑法第27条により刑の効力がなくなったのですから、
(猶予期間経過の効果)
第27条
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

期間満了後は役員の欠格事項とはならないから、役員のなれるのかどうか、
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

刑法27条で、執行猶予期間を経過すれば、刑の言渡しの効力はなくなり、欠格事由はなくなるので、執行猶予期間満了後はいつでも役員になる資格が復活します。


「執行を受けることがなくなった日から二年を経過」に該当するのは、執行猶予ではなく、刑の免除や時効完成の場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変役に立ちました。
弁護士さんからの回答では、NPO促進法第20条に規定されているから
刑法は関係ないといわれたのです。私はおかしいと思ったものですから。

お礼日時:2011/11/05 09:09

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