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スピード違反をしました。一発免停でした。1日講習をししました。約1ヶ月まえに。しかし、まだ罰金のハガキがきません。どうしてなのでしょうか?

A 回答 (5件)

罰金のハガキは来ませんよ。


来るのは検察庁からの出頭要請。

速度違反の行政処分(免停)は行政処分課で行い、刑事処分(罰金・懲役)は検察庁。

検察官との面談で異議が無ければ、略式裁判に回され赤切符の裏に罰金額が書かれて渡されます。
出納窓口で罰金を払って終了。

検察が違反内容が証拠不十分(測定がいい加減であった等)の場合、呼び出されない場合もあります。(罰金処分無し)

刑事処分を受けない場合でも行政処分はお構いなしに執行されます。

行政処分に異議がある場合は行政処分課に異議申し立てを行い、認められれば損害賠償をしてもらえる事もあります。(この部分は聞いた話なので・・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/03/07 08:35

追記:前科は杓子定規に言えば前歴のようですが、意味合いにおいては同じようなモノみたいですね。



参考URL:http://3w.livedoor.biz/archives/53878395.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/03/02 15:18

>前科がつく


前歴ですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/03/02 15:19

そのうちハガキくると思う。

結構後だ。簡易裁判所でホンマに簡易な裁判されて、「被告人を罰金○万円の罰金刑に処す。」と書かれた紙が渡されて窓口で払う。前科がつく。5年くらい違反なしで乗って前科を消えさせるのにおとなしく過ごさねばならぬ。7万から8万即金で用意しといてね。

参考URL:http://speed.higai.net/bakkinhyou.html

この回答への補足

7 8万もいるのですか?五万かと

補足日時:2010/02/25 12:37
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スピード違反ってなにでしました?オービス?それともパトカー?(白バイ?)


切符を切られた際に ○日に裁判所に行ってねって記載があったと思いますが
罰金に関してはハガキは着ませんよ 簡易裁判所にて略式裁判が行われその次点で
罰金額が確定します。 んでそのときに支払います。
もう一度赤切符をみてください

この回答への補足

ありがとうございます。切符はきられませんでした。ねずみとりにて47キロオーバーでした。

補足日時:2010/02/25 11:55
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