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交通違反の罰金請求は後からくることはあるのでしょうか?
オービスとかではなく、見ていなければわからない違反(信号無視とか)の場合どうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

現行犯逮捕が大原則になっていますので、後から違反を切られるということはありません。



ただし、違反時に警察から逃げた場合は別です。それはナンバーなどから逃走者を割り出し、結果的に後から違反が切られることになります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
ちょっと信号ギリギリだったときがあり、すぐそこにパトカーがいたので気になっていました。
安心できました。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 20:41

>交通違反の罰金請求は後からくることはあるのでしょうか?



罰金請求は一切来ません、何故なら罰金は検察が起訴し、裁判所で略式裁判も含め裁判所で有罪とされて始めて罰金刑になるのですから、罰金額は裁判所でないと決定しませんし、請求も来ません、来るのは出頭命令です。

>オービスとかではなく、見ていなければわからない違反(信号無視とか)の場合どうなのでしょうか?

質問者様がいってるのは罰金では無く反則金ですよね?
罰金は赤キップを貰うような違反をした場合です、反則金は白キップや青キップの違反です。
原則は現行犯で捕まえる事が原則ですので、一般的には後から来ません。

逃げると言う逃走を図った場合は請求では無く、一時拘束も含め逮捕されます、逃走ですから穏便には済みません。

駐車違反もある意味後からの請求ですね。
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