友人のご主人が自動車の運転中、一旦停止しなかったとして警察に止められました。(ご主人は一旦停止したと主張している)その時、前を走っていた軽トラックは一旦停止をしなかった為同時に止められました。(軽トラックの運転手は自分も止められた為、友人の車は一旦停止しなかったと言っているそうです。ただ、前を走っていた車が後ろの車が一旦停止するかどうかを確認しているとは思えませんが...)
友人は同乗しており、「止まった」と言ったものの聞いてもらえず、しばらくもめていたが、友人がちょうど腹痛でトイレに行きたかったこともあり逃げてしまった。
警察がナンバーを覚えていたのですぐ連絡があり、出頭してご主人と警察とで話をしたが、お互い譲らず、後日友人も警察にて事情を聞かれた。
その際はっきり「一旦停止をした」こと、「逃げたのは悪かったがどうしてもトイレに行きたかった」ことなどを話した。
それからしばらくして検察庁から「尋ねたいことがあるので出頭して下さい」という通知が届きました。
このようなケースでは今後どのように話が進んでいくのでしょうか。
出頭日が近づいているので出来れば早急にアドバイス頂けると有り難いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず検察庁から出頭の呼び出しがあったのは、良くも悪くも事態が進展しているということです。
つまり警察の手を離れて、今度は検察庁が事件として扱うかどうかの判断をするわけです。ですからここでも自分の思うことの主張はきちんとして、検事に判断してもらうべきです。で事件として扱える(つまり違反が成立する)と判断されれば今度は裁判になり、最終的には裁判官の判断になります。
もし事件として成り立たないと判断されればここで、不起訴処分となり一件落着です。おとがめなしです。
もし不幸にも裁判になってもなにもビビル必要はありません。あなたは停止したというのですからどこへ出ようと主張するべきことは主張しましょう。裁判官はあなたの正当性を認めてくれるかもしれません。
早速のお返事ありがとうございます。正直少しホッとしました。友人にも早速伝えてあげようと思います。
そうですよね、裁判になってもびびる事ないんですよね。実際のところ、普段関わりのないところから呼び出し通知が届いたものだから少々びびっていたようなんです。
mo-さんからのアドバイスを聞いたらきっと元気になると思います。
ちなみに裁判で有罪になった場合はどのようなことになるのでしょう。ただ、一旦停止違反が成立するだけなんでしょうか。宜しければ教えて下さい。お願い致します。
No.6
- 回答日時:
現場の状況を伝えるだけでなく、あらかじめその場所の写真撮影、ビデオ撮影をして当時の状況をなるべく近い形で保存しておくと良いと思います。
もし争うなら警察官の証言が最重要証拠となるはずですから。
あと、検事とのやりとりを録音しておくのもいいとおもいます。おそらく法律家である検事が証言を強要させることはないとおもいますが、備えあれば憂いなしです。
ちなみに自白したらかなりの確率で有罪となりますから、絶対にそのような調書に署名捺印はしないでください。
検事は無罪判決をかなりおそれていますから、旗色が悪く「もしかしたら無罪かも」と思うような状況下では道交法違反だけで起訴するとは思えません。
強く主張することはとても重要です。
アドバイスありがとうございました。
なるほど、検事とのやり取りも録音しておいた方が良さそうですね。
「警察官も違反と思ってしまったのかも...」というような発言があったらしい(検事の発言)ので、そんな曖昧なことで有罪にされてはたまらないですものね。
頑張って主張を続けるよう伝えます。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私も経験あります。
が、この方の現場の状況が不明ですね。警官の位置、人数、状況、です。
警官の位置は交差点(?)を障害物なしに見通せる位置だったか。
直前の車が止められた、というなら、警官の人数によっては、後ろの車に十分な注意を払う余地が無かったかもしれない。
一旦停止線の位置はどうだったか。など。
私の時はT字路を下から左折れするときでしたが、警官は右方離れたところに(1人)おり、とがめられました。一旦停止線が少し引っ込んだところにあって、そこで停止し、徐行して左折れしたのを、警官の位置からは停止したのが見えなかったのです。その状況を説明して無事でしたが、
アドバイスありがとうございました。なるほど、現場の状況ですか。そう言えば友人のご主人が止められた場所は回りに木が生い茂っていて標識も見えにくいようなところなんです。だから警官がはっきりと停止確認出来たかどうかも疑問ですよね。
それらも検察庁ではっきり言うように伝えます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>ちなみに裁判で有罪になった場合はどのようなことになるのでしょう。
裁判費用そのものは無料です。
負けると、本来反則金の事件なので反則金と同額の罰金刑です。
検察側証人の交通費・日当など。
弁護士(火傷覚悟でとことん争うつもりなら)の費用。
いずれも費用の免除申請制度があります。
と言うところでしょうか。
当該違反が起訴されたならば、katimuraさんレス同様よほど確実な証拠でもない限り(一部始終を捉えた監視カメラの映像とか)、ほぼ100%負けますね。たとえ冤罪であってもです。
だから弁護士雇うだけ散財します。
裁判でも、警察官の証言が一方的に認められているようです。
親方日の丸が、黒と言えば白でも黒になる世の中ですし、道交法違反に関していえば、警察・検察・簡裁も仲良しトリオみたいですから。(と、ぼやく人はたくさんいるでしょう)
冤罪原料→立件製造→有罪製品完成 (大量生産ライン?)
地元の弁護士無料相談などを利用すると良いでしょう。以上全文御参考程度に。
ありがとうございました。よく分かりました。
やっぱり裁判になるとほぼ負けですか。悔しいですよね。何とか不起訴になるように自分の主張をするよう伝えます。
No.3
- 回答日時:
ご主人が本当に一時停止したのかしなかったのかは、どなたかがビデオでも撮っていない限り水掛け論になってしまいます。
速度禁止違反とは違い、ハッキリとした証拠はありません。ご主人が「絶対に止まった」と確信しているならそれを訴えるべきです。
たかが、8,000円の為にと思うと、仕事を中断してまでも行かない方が徳かも知れませんが、それは向こうも同じこと。たかが、8,000円の為に聞き込み調査をしてたり、そんな手間をかけるようなバカなことはしません。
証拠不十分で不起訴になるのでは?
アドバイスありがとうございます。
そうですよね、確かに水掛け論ですよね。ただ、katimuraさんのおっしゃるように自分の主張は通さなければなりませんよね。
頑張るように伝えます。ありがとうございました。
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