
盗撮で捕まってしまいました。
現行犯で捕まったので、その後警察署で調書を取られました。
被害者はまだ被害届を出しておらず、今後どうなるか分からない状態です。
ここまでなら以前に似たような質問があったのでそれを参考にすればよいのですが、その方と一点違う点があります。
それは被害者の盗撮画像が、存在していません。
現行犯ではあったのですが、とっさに画像を保存しなかったため盗撮画像が残っていないのです。
この状況でも被害届けだされたら、事件沙汰になるのでしょうか?
どなたかお教えいただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
微妙なケースですねえ。
。身柄は一旦拘束されたわけですから一応逮捕ですよ。
あなたの調書は取られたんだけど、被害届が出ていないから
処分保留で釈放されたんでしょう。
ここで流れを一応簡単に説明しておくと本来の事件では逮捕されて警察で調書を取られて検察に書類送検されて検察で起訴か不起訴かを決めて起訴なら裁判、不起訴なら無罪放免という流れですね。
今現在は警察で調書は取ったがまだ検察に書類を送っていない処分保留の状態なんですよ。今後被害届が出たとしても証拠画像が無い状態では公判は維持できないからたぶん証拠不十分でうやむやに終わる可能性もあるんではないかと。。。
被害届が出なければこのまま何にもなく終わるでしょうし、被害届が出ても書類送検+不起訴処分で終わる可能性が高い。
これに懲りたらもう二度と盗撮はしないことですね。
暖かいお言葉ありがとうございます。
>今現在は警察で調書は取ったがまだ検察に書類を送っていない処分保留の
>状態なんですよ。今後被害届が出たとしても証拠画像が無い状態では公判は
>維持できないからたぶん証拠不十分でうやむやに終わる可能性もあるんではないかと。。。
まさにaruchan2615さんのおっしゃるとおり状態なのです。そのためか警察の方々はどうにかして、保存されなかった画像を復元できないかと四苦八苦していました。
>これに懲りたらもう二度と盗撮はしないことですね。
盗撮、痴漢は再犯率が高いとお見受けいたします。なので、担当警官の方と現在、更正するために精神科に通うおうかと思っているしだいです。
No.6
- 回答日時:
沢山の男性が誤解しているようですが、盗撮は犯罪であって「大目に見てくれるイタヅラのたぐい」とはみなされません。
その法律的根拠は各都道府県が制定している「迷惑防止条例」です。>それは被害者の盗撮画像が、存在していません。
迷惑防止条例は「行為を罰する法律」ですから、犯罪とする要件は「その行為があったこと」とされています。盗撮画像はそれを示す証拠の一つというわけです。つまり行為があったことを示す別の証拠があれば、盗撮画像が存在していようといまいと無関係となります。
質問者さんは「とっさに画像を保存しなかった」と言いますが、見方を変えれば「罪の適用を逃れようとする証拠隠滅行為である」とも言えるでしょう。この場合は、迷惑防止条例違反に加え、証拠隠滅罪が加わることになります。ただし「確かにとっさに保存しなかっただけで、証拠隠滅とは言えない」という心証が刑事や検察官に形成されれば証拠隠滅罪の適用はないです。
>警察の方に、被害届が出されれば逮捕の可能性があるよといわれました。
逮捕が出来る場合は、逃亡の恐れがあるか、証拠隠滅の恐れがあるばあいです。質問者さんは既に逮捕されています。
厳密には犯罪事実を証拠づける書類を検察に送る可能性がある、いわゆる「書類送検」という手続きで、「書類送検される可能性が残っているよ」ということです。
多分質問者さんは、犯罪歴がなく、盗撮についても初犯、反省の情も著しく再犯のおそれは無いと警察が判断している状況にあって、被害者の方の対応状況を見極めていると思われます。
被害届けが出されなければ、この状況のもとでは検察に書類送検しても不起訴となり、無罪の結論は同じと刑事さんが考えれば刑事さんの段階で「本件、書類送検しない」と判断する可能性は残っているといえます。
>この状況でも被害届けだされたら、事件沙汰になるのでしょうか?
警察署が書類送検すると、今度はボールは検察官にゆきます。書類送検されても検察官は「不起訴」とすることがあり、この場合は犯罪事件は不成立になると言えるでしょう。(ただし書類等は残されていて、質問者さんがもう一度同じことをした場合の参考資料に使われるでしょうから、犯罪事件としてはもう成立しているというに事実上はなるでしょう)
検察官が起訴すると、ボールは裁判所にわたります、裁判官が「本件無罪」と判決すれば犯罪事件ではなくなりますが、本件ではないでしょうが、一般論としては検察は高裁、最高裁とコマを進める場合もあります。
女性の回答者さんなのでしょうか。
大変丁寧なご回答をしていただきありがとうございます。とても参考になりました。
口で言うのは簡単だといわれてしまいそうですが、女性にとってはまさに許しがたい行為をしてしまったことを大変反省しております。
下にも書きましたが、盗撮、痴漢は再犯率が高いとお見受けいたします。結果が起訴であれ不起訴であれ、精神科に通い更正しようと思っております。
No.4
- 回答日時:
盗撮行為は都道府県の迷惑防止条例違反になります。
ここで"盗撮"とされるのは、撮影行為そのものであって、写真を残すことではないです。
つまり、証拠画像があろうとなかろうと、撮影した行為が元で現行犯逮捕され、調書に
その旨を記載された時点で、調書があなたの盗撮行為に関する有力な証拠になっています。
有力な証言者と連絡が取れないこと、撮影した写真がないことは、補完する証拠が少ない
ということにはなりますが、証拠不十分といえるほどではないかと思います。
参考URL:http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4 …
大変丁寧なご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
>yu2keyへ
まだいらっしゃったらお聞きしたいのですが、
「有力な証言者と連絡が取れないこと、撮影した写真がないことは、補完する証拠が少ないということにはなりますが、証拠不十分といえるほどではないかと思います。」
というのは被害届が出された後のことでしょうか?また、具体的のどのような処理を受けることなのかお分かりになりますでしょうか?
あつかましくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>これって現行犯ということですか?
現行犯です。
民間人による現行犯逮捕の後、警察に引き渡されただけです。
逮捕者の氏名、住所と逮捕事由はわかっているはずですが?
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