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盗撮で捕まり検察に書類送検されました。初犯です。 
犯行はすぐに認めましたが、被害者の方から面会を拒絶されたため謝罪をすることは叶いませんでした。

一ヶ月経つのですが検察から連絡がありません。

検察から呼ばれないということはあるのでしょうか?
また、どのくらいの期間待つのが一般的ですか?

A 回答 (1件)

警察から検察に身柄を送致される場合は、勾留の最長は20日で、検察は起訴するかどうか判断しますが。



一ヶ月経過したのであれば、書類送検?
こちらは期限に定めはないので、一般論なんてのはなく、検察の繁忙感などによりますが、普通は1~3ヶ月と言うところではないかな?
ただ、容疑を認め、被害者との示談が成立していないのであれば、起訴すりゃ100%有罪と言う状況だから・・。
検察に呼び出されることもなく不起訴処分・・なんてことは、まずないです。

でもまあ、盗撮で初犯なら、恐らく起訴されても罰金刑が濃厚なので。
従い、さほど重篤に考えず、検察から連絡があるまで、大人しく待ちながら、少しでも罰金を貯めておくことかな?
それなりに高額な罰金(数十万円)になるとは思われるので。

ただ私なら、その高額罰金の予算+αくらいまでで、弁護士に示談交渉して貰い、不起訴処分を狙いますけどね。
示談交渉だけなら、弁護士費用は10~20万円と言うところで。
後は被害者に数十万円の示談金を払うことになりますが、罰金と大差はない辺りで決着できるでしょう。
それで不起訴(事実上の無罪放免)なら、かなりお得かと。

なぜなら、刑事手続きが終わっても、被害者に民事賠償請求される可能性も充分にあるから。
仮に罰金50万円を支払った後、民事賠償が裁判になったら、弁護士費用も併せれば、あなたの負担は総額で100万円は下らないでしょう。

しかし、一ヶ月も経過しているなら、そんな動きを始めた矢先に検察から呼び出しが来たりするかも・・。
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