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未成年性被害者の親です。
被疑者の弁護士から示談連絡を受けたのですが、そもそも示談すきつもりは無くお断りしました。
数ヶ月後再度連絡があり、被疑者からの手紙を渡したい。とのことでした。
あたしは示談どうのこうのより、自分の犯した罪に対して弁護士立ち会いの元でも直接会ってずべきことが有ると思いめす。
それが難しいから手紙で謝罪→示談へ。

皆さんにお尋ねします。
あたしの考えは一般的に違うのでしょうか?
言い分の違いのまま終わらすしかないのでしょうか?
条例違反で検察庁へ送検される予定です。厳罰を望んでます

A 回答 (1件)

あたしの考えは一般的に違うのでしょうか?


 ↑
そんなことはありません。
金銭で解決したくない、てのは
よくあることです。



言い分の違いのまま終わらすしかないのでしょうか?
 ↑
慰藉料とか、治療費とかの損害賠償は
しないのですか。
一度、弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら30分5千円ぐらいだし
無料の法律相談もあります。
弁護士会を通して紹介してもらえば、
初回の相談料は無料になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
示談しなくても、慰謝料や損害賠償請求できるのですかね?
ホント何も分からない素人なので、弁護士に相談してみようと思います。

お礼日時:2022/04/04 10:42

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