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元カノに対してストーカーとの事で知人が逮捕されて
これは弁護士立てて示談にした方がいいのか
お聞きしたいです。

初犯 当時は19歳

内容は
*4回被害者に直接逢いに行く行為
*貰ったプレゼントと一緒に一通手紙を同封する
「他にも返したい物があったら連絡して」との内容。
*LINEにて
「写真を持っている」「どん底に突き落とす」
との内容のLINEを送信。

弁護士を立てて示談にした方が良いのか
どちらがいいと思いますか?
懲役になった際はどの位入るとか
大体で良いので教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

こういうものって示談・和解の有無が起訴になるか起訴猶予になるかの境目になることも多いし


実際に裁判になった場合でも、被害者と和解成立しているかどうかというのは量刑に対して大きな要素になるよ
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>「写真を持っている」「どん底に突き落とす」


これ、脅迫行為ですよね?

>弁護士を立てて示談にした方が良いのか
>どちらがいいと思いますか?
普通は前科をつけたくないですから、示談が可能なら示談でしょう。

ご参考に
https://keiji-pro.com/columns/94/
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弁護士たてましょう


大体3年から5年です
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