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他人の家の水道水バケツ半分入れただけで被害届出すと言われました罰金はいくらになりますか

A 回答 (12件中11~12件)

立派な窃盗ですよ。


認めてください
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これは、刑法235条窃盗罪です。

ここで、何故バケツ半分位の水で被害届を出すと言ったのか?貴方が無断で、常習的にバケツに水を窃取している事を、知っていたのか?
或いは、普段か折り合いが悪いのか?が、疑問点です。もう一つ、貴方の窃盗罪での、前科・前歴について、あるかないか?によって変わってきます。もしなければ、金額的には、成人は、10000円未満であれば微罪処分になります。一つ窃盗罪の構成要件には、有形無形に関わらず対象になり得るという点に気をつける事です。
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