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息子が自衛隊に入隊することになりましたが、ハンコ(三文判)を一つ部隊が預かるというのです。これはちょっとおかしくないでしょうか?
事務上必要だからというのですが、ハンコを預けるということは命を預けたも同然、どんな内容の文書に判を押されるか分からないのですから、考えたら危険極まりないと思うのですが、こういうことを自衛隊はずっとやって来ているんですね。これは人権の問題で人権を守るため拒否する権利があると思うのですが、もし自衛隊側の規則がそうなってい
るとしたらその規則が間違っていると私は思います。もし、その規則に従えないなら入隊を拒否すると言われたら、その言い分は正しいのでしょうか?法的な側面、その他どんなことでも結構ですから参考になることを教えて下さい。

A 回答 (7件)

私も自分の仕事で顧客から認印を預かることはあります。


ひとことでいえば、何かを依頼されて、かわりに書類を作成することが頻繁にある以上、そうしないと、お互いに面倒だからです。
しかし、私の場合、具体的にその認印を押印する必要が個別に生じるたびに、携帯へメール送信して承諾を得たり、郵送でのやり取りをしたり、必要性に応じて個別の確認はしています。
自衛隊が具体的に何のために隊員の認印を預かるのかは分かりませんが、本来の目的は定型化されているものと思われます。実印ではなくて認印ですから、その定型から逸脱した文書がその認印で勝手に作成されても、あわせて本人の自署がなければ、そちらが、「****に押印させる目的で全隊員が必ず預けている認印を勝手に押印して作成したものだろう」とでも主張すれば、万が一裁判になっても基本的にそれで通ります。
#6の方が具体的に回答しているようですね。もし、それらの目的以外で、万が一勝手に文書が作成された場合、あなたは、これらの書類に押印されている認印であること。自衛隊では、自衛隊側が個々の隊員にそれらの目的で認印を預けさせていること。問題の生じた文書は、そういった目的の範囲外の文書であることを主張すれば十分でしょう
そんなに神経質になられる必要はないと思います。
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あなたの息子さんが2士から入るのか、幹校から入るのか知りませんが1個区隊約30人の面倒を見る助教という方がいます。


入隊すると、被服簿、旅費の支給申請、共済組合関係書類等々、印鑑を押すところだらけです。
わざわざ靴下1つ支給するのに印鑑がいるのですよ。これを30人待っていたら、業務に支障が出て仕事になりません。
ちなみに自衛隊法、服務規則、細則等で印鑑を預ける等という規則はありません。あくまで円滑に業務を進める手段です。なので、預けてください。今まで悪用された話なんて聞いたこともありません。
もう一つ自衛隊は一致団結という言葉をよく使いますが、上官の命令(この場合はお願いなのですが)に従わない人は反乱分子と見なされことあるごとにケチをつけれらます。この程度のことでケチを付けられないよう従ってください。
極端な例からすると、上官の命令には逆らえません。あそこに突撃して死んでこい!といわれたら拒否できないのです。自衛隊は上司の命令に従う義務を負って、隊員は自らの職務を誠実に遂行することによって士気を保っているのです。どうぞご理解下さい。^^
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>ハンコを預けるということは命を預けたも同然



とのことですが、ハンコ云々じゃなく自衛隊に入隊したら国に命を預けたも同然なんじゃないでしょうか・・・・。
何というか、本人が心配になってこういう相談をするならわかりますが、親御さんが質問ですか。これから始まる訓練に息子クンはついてゆけるのかな。心配になって携帯に電話かけまくらないで下さいね。

ちなみに夫が自衛官ですけど当然ながら悪用されたことは一度もありません。そもそも預けているかどうかも良く知りません。結婚やらなんやらで手続きが沢山あったのですが事務の方が迅速に対応して下さって助かりました。住民票の関係や今後免許を取る時等に必要なんじゃないですかね。
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自衛隊ではなく地方公務員ですが、私の職場でも印鑑を預かっていました。


交替制職員が多い職場だったのですが、給料の受取印を一括で押すのに必要でした。
また、その他事務処理上必要な書類の押印にも使用していました。
すぐに本人の印鑑が必要なのに、勤務日が1週間先・・・なんてこともありますから。

印鑑を預けることは強制ではなかったのですが、皆さんメリットのほうが大きいので、拒否されることはありません。
休日に印鑑を押すためだけにサービス出勤はしたくないのでしょうね。

要は印鑑を預かる人(職場)との信頼関係です。自衛隊ともなると、半強制なのでしょうか・・・
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#1のお礼文を読んで。



三文判を使われようと、実印を使われようと、本人が合意していない契約は無効を主張できます(無権代理)。
また、下で書いている生命保険は、別に本人の同意がなくても加入できますから、そもそも判子は不要です。ですから、本人の意思に反して保険に入るということと、判子を預けるということは別問題と考えるべきです。
(余談ですが、大企業であっても従業員の死亡退職金を払うため、本人の死亡保険に会社名義で入っていることはあります。もちろん本人に意思確認はありますが)。
また、その経営者がその人を殺したかのように書かれていますが、もしそれが事実なら保険の規約上保険金はもらえません。保険会社にばれないようにやるというなら、それはれっきとした「保険金詐欺」ですから、犯罪行為であり、秩序とかモラルとか言う次元を超越しています。
ですので「判子を預けるのは命を預けたも同然」という認識は、ちょっと大げさかと思います。

別に、同じ名前の判子を買ってくればいいだけの話なのですから、そこまで大げさな話ではないかと思います。
もちろん、預けないのは自由ですから、それを拒否して入隊を拒まれたというなら、監督官庁(自衛隊なら防衛省?一般の企業なら労働基準監督署?)に指導してもらえばいいことかと思います。
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判子を預けることを拒否しても構わないでしょう


権利ですから
嫌なら自衛隊員にならなければすむことです

この回答への補足

いえ、自衛隊員になりたいからこういう質問をしているのですが・・・。

補足日時:2007/03/19 15:34
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こんにちは



実印でない三文判にそこまで強い効力はないので、
あまり気にする必要はないかと。

この回答への補足

沖縄でのことですが、ハンコを持って来てくれ、と軽く言うので軽く渡すと無断で生命保険の契約をし、受取人が社長になっていました。沖縄の中小の建設関係の会社ではよくやっていることで、職人の命を守らねばならない経営者が、逆に職人を殺して生保のカネをがっぽり手中にするわけです。私の同僚がその犠牲になりました。葬式の時、集まった経営者同士がひそひそと下りるカネのことを話していました。生命保険の契約は三文判では出来ないのですか?
三文判と実印の違いは何でしょうか?

補足日時:2007/03/19 15:11
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