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家庭裁判所にある保護者選任って家庭裁判所が保護者を選んでくれるんですか?

A 回答 (1件)

違うようですね。



「後見人,保佐人,配偶者又は親権者がいる場合はこれらの者が保護者になりますので,家庭裁判所による保護者の選任は必要ありません。これらの者がいない場合及びこれらの者が保護者の権限を行うことができない場合には,これらの者以外の扶養義務者の中から保護者を選任することができます。」

親権者を決める話ではありません。
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