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理事の利益相反取引について


民法初心者です。
利益相反取引に関する次の正誤問題について質問があります。


Q、財団法人の理事Aが、同法人の理事Bを代表者としてその法人から財産を譲り受ける行為は、有効である。


A、O。法人の理事が自ら法人を代表して法人から財産を譲り受ける行為は利益相反行為(57条)にあたるが、他の理事が法人を代表するのであれば、利益相反行為とはならない。



しかし、この問題は一般社団・財団法人法ができる前の問題です。
そこで今回聞きたいのは、法改正によって解答がどのように変わるのかということです。


自分ではこう考えました。

A、X。理事Bは一般社団・財団法人法84条1項2号にいう自己又は第三者にあたるため。

疑問点

(1)AもBも両方とも代表権をもつが(同法77条2項)、このときの両者の関係はどうなるのか?


問題と、できれば(1)の疑問に対しても、解答してもらいたいです。

詳しい方、よろしくお願いします。


(参考用)


【民法第57条】
法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

【一般社団・財団法人法第84条1項】
理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

A 回答 (1件)

>A、X。

理事Bは一般社団・財団法人法84条1項2号にいう自己又は第三者にあたるため。

 結論は合っていますが、理由付けが違います。理事Bではなくて、理事Aが自己のために一般社団法人と取引をしようとするときに該当するからです。

>(1)AもBも両方とも代表権をもつが(同法77条2項)、このときの両者の関係はどうなるのか?

 代表権を有しているかどうかは考慮する必要はありません。「法人と理事Aとの利益が相反する事項については、理事Aは代表権を有しない。しかし、理事Bは代表権を有しているのであるから、理事Bが法人を代表して理事Aと取引することはできる。」というのは、旧民法第57条を適用した結論になります。
 しかし、一般社団、財団法人法では、「理事」(代表権を有する理事に限定されていないことに注意)が、自己又は第三者のために一般社団法人と取引しようとするときは、社員総会の承認を要するというように旧民法と規定の仕方が違っていることに留意をしてください。一般社団、財団法人法は、会社法と類似した点が多いので、先に会社法の勉強をされると非常に理解がしやすいと思います。

参考条文

会社法

(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三  株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
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この回答へのお礼

色々と考えるうち、思い違いをしていたようです。
明解な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/12 22:44

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