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ヤフオクでの取引についてなのですが、少し前に出品した商品が落札されて、いつものように連絡あるいは取引の開始を待っていましたが、何日たっても落札者が開始せず、メッセージなどで何度か取引継続するのか連絡しても応答がありませんでした。 そうこうするうちに落札者を削除できる期間が過ぎてしいまして、後でヤフーから「システム利用料」の名目で2500円ほどの料金の請求がきました。取引が成立しなかったので、不審に思うとやふー側は、「規約にこうなると書いてある」ということで、不成立取引の、売り上げゼロ円の状態でこちらが料金のみを払うような形になっると言います。規約に書いてるとしても、このような瑕疵のある規約で料金を徴収することは合法なのでしょうか? 裁判したとすると当方に勝ち目はあるでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

●【規約に書いてるとしても、このような瑕疵のある規約で料金を徴収することは合法なのでしょうか? 


裁判したとすると当方に勝ち目はあるでしょうか? 】

⇒とりあえず、当該規約については、合法ではあります。
そして、瑕疵があるというのは、あくまでもあなた様の考えにすぎませんので・・・。
なので、現状は、あなた様が圧倒的に不利な状況でしょうね。

まあ、訴訟等で争う余地はありますが、民事法における大原則【契約自由の原則】 (民法第521条)を踏まえると、どうでしょうかね。
ヤフオク側からすれば、
【約款の規定を承知したうえで、ヤフオクに参加したではないのか。】
ということになりますけどね。

ちなみに、わたくしが弁護士なら、本件のような依頼を引き受けたりはしませんけどね。


【参照条文】
●民 法
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
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