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有価証券を利用してお釣りが発生したときの印紙税の課税について
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書には、印紙税が課税されます。
例えばお店で買い物をしたときに、30,000円の商品を30,000円のギフト券で購入すると、
印紙税が課税されますが、以下のような例では印紙税の課税は発生するでしょうか?

(1)29,000円の商品を購入し、現金でお釣りがもらえる券を30,000円渡して、現金で1,000円のお釣りをもらった際に発行されたレシートについて・・・

 1.取引の合計金額には29,000円と書かれているが、支払については券30,000円、釣り1,000円と書かれている場合

 2.取引の合計金額には29,000円と書かれており、支払についても券29,000円と書かれている場合

(2)29,000円の商品を購入し、お釣りがもらえない券を30,000円渡して、現金でのお釣りはもらわなかった場合に発行されたレシートについて・・・

 1.取引の合計金額には29,000円と書かれているが、支払については券30,000円と書かれていて、釣りの金額が書かれていない場合

 2.取引の合計金額には29,000円と書かれており、支払についても券29,000円と書かれている場合

いずれの場合も、売上代金自体が29,000円のため、課税対象にはならないと考えてるのですが、間違っていないでしょうか?

※例では購入金額にかかる消費税については無視しています

A 回答 (1件)

>1.取引の合計金額には29,000円と書かれているが…



不要。

>2.取引の合計金額には29,000円と書かれており…

不要。

>1.取引の合計金額には29,000円と書かれているが…

3万円を受け取っている事実があるので、必要。

>2.取引の合計金額には29,000円と書かれており…

1,000円分の領収書は要らないと客が言うなら、不要。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いくら領収したか、ということがポイントになり、そこをどう領収書に明記してあるかで要/不要が分かれるのですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/06 18:39

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