
No.4
- 回答日時:
事実関係を詳細にしないので、本文だけで回答します。
まず、債務不履行ではないです。
債務不履行とは、「本旨を履行しなかった場合だけ」です。
「本旨」とは、本件で言うならば、配達しなかった場合などです。
次に、瑕疵担保責任についてです。
瑕疵とは「隠れたキズ」であって、見ればわかる「具が少ない」を瑕疵とは言わないです。
仮に、瑕疵担保責任として追求できるとしても「宅配ピザ」と言うことですから、商人の商行為です。
だから商法の適用で、同法526条によって、客は、その場で少ないことの異議を申し出ないと、後になって瑕疵担保責任は問えないことになっています。
以上で、いづれでもないです。
強いて言えば、同時履行の抗弁権(民法533条)の行使だと思います。
No.2
- 回答日時:
難しい質問ですね。
そもそも論ですが、「具が少ない」という部分が問題になります。一応ここでは、チラシなどの写真からあまりにかけ離れて「どう見ても明らかに具が少ないだろう」という事案であることを前提にします。
従来の通説では、不特定物は債務不履行の問題、特定物は瑕疵担保の問題と考えます。
特定物とは、物の個性に着目した物です。不特定物とは、物の種類に着目し、物の個性には着目しない物です。
特定物の例としては、骨董品、不特定物の例としてはある銘柄のビール1本です。
骨董品では、買う人がある特定された「物」をみて、その目の前の1つの品物を気に入って購入します。そうすると、売買取引の対象は、その購入者が目にした、その「物」だけであり、他の似たような骨董品ではダメなわけです。
これに対し、ある銘柄のビール1本を購入する場合は、その銘柄のビールであれば、どれでも良いことになります。
上記のように、特定物か不特定物かは、取引する当事者の意思で決まります。
宅配ピザでは、その宅配ピザ業者の一定のメニューの商品に着目した取引ですから「不特定物」取引になります。
したがって、債務不履行の問題になります。
債務不履行では、本来の給付を求める権利、今回の事案でいえば、「ちゃんと具がのったピザを持ってこい」ということができます。
ただし、現在は学説もいろいろありますし、判例も少し違う考えをする部分がありますが、質問の事案では、債務不履行の問題という結論で良いでしょう(食べてしまったという事情がない限り)。
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