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お世話になります。

大阪市の計画建物についてですが。
2階建て1400m2の集会場で2階に100m2弱の集会室(不特定多数の者が軽く飲食出来る様なスペース)があります。

基準法では2階に集会場が有れば2以上の直通階段が必要とあります。(令121条)

ただし基準法上の「集会場」の定義があいまいな為?、我が県では200m2以上、と定義しているようです。
面積を問わずとは言え、確かに例えば2階に8畳の集会空間がある為に1400mm幅の階段を2つ付けろっ!、と言われればこれはナンセンスですよね。

本題ですが大阪ではどうなのでしょう、やはり100m2程度の集会空間があれば2以上の直通階段が必要となるのでしょうか。

あいにく土日が重なる為行政には聞けずこの場を借りてご存知の方にお願いしたい所存です。

他県でも構いません、何か情報が御座いましたら教えて頂けませんでしょうか、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

計画建物が民間用なのか官庁用なのかで曖昧な基準法上の「集会場」の定義がほぼ決まるのではないですかね。


民間用の場合、「会議室」と解釈もでき2以上の直通階段は必要無い場合もあります。
官庁用の場合だと、安全面を重要する必要があり場合によっては、100m2以下でも2以上の直通階段を付けなくてはならない時もあります。
行政に聞くのが一番良いとは思いますが、計画建物が民間用なのか官庁用なのか又利用者の予想で判断するしかないでしょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
今、質疑への返事が来ました。
大阪では集会場の定義が「200m2以上」となっている、ゆえに100m2であれば問題ない、とのことです。

この件ではネットでかなり調べましたが多くの県で「集会場(室)の定義が200m2以上」となっているようです。
この数字以外は見る事が出来ませんでした。鳥取、宮城、大阪、北九州、etc.

ただし仰る様に官庁物件ですと主事裁量が出て来そうな気もしますね。

有難う御座いました。!

お礼日時:2009/09/28 15:31

回答ではなくて恐縮ですが・・・



仮に121条の一に該当しないとすれば、五のロになるので、避難階の直上階として 200m2が対象となりますよね。従って2階に100m2弱の集会室以外の居室がないとすれば、階段は1つで済みます。

逆に言うと 一に該当しないと考えることは2階段を免れるためのやや都合のよい解釈であるように感じられます。
一ではないと言い切れる別の根拠がほしいところではないでしょうか?つまり面積に関係しないように論点を避けるというのも考え方の一つではないでしょうか?(休憩室?談話室?)


個人的には200m2あたりが妥当なラインの気がしますが、興味のある内容なので、もし行政庁などから回答が得られれば、教えてもらうとありがたいです。

この回答への補足

誠に失礼とは存じますが貴重なお二方のご回答に優劣は付けられません、ゆえにポイントは着順とさせて頂きます。

補足日時:2009/09/28 15:40
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました、結果は1の方のお礼欄に書いた通りです。

又、詳細は書けませんが、いわゆる逃げ方まで伝授頂きました。
>(休憩室?談話室?)の類です、明示すれば良いと。・・・

ですからinve様の推測にかなり近かった訳ですね。

個人的にはかなり融通の利く地域は多いと感じました、しかし200を超える集会室が避難階にあれば話は別のようです。
(今件は該当しませんのであまり突っ込んではいませんが。)

有難う御座いました。!

お礼日時:2009/09/28 15:39

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