No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私の記憶では、『不燃性の物品』を示唆した法令や告示は無いと思いますヨ!
通常、H12建告第1400号(不燃材料を定める件)に該当する材料及びその2次製品と解釈すればよいのではないですか?
消防法の危険物とは、全くリンクしません!
参考意見です。
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