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ビル管法での特定建築物の必要換気量は25m3/h・人らしいのですが、それが法律、施工令、施行規則、あるいは省令、通知のどこにあるのかが調べたのですが辿り着けません。
ご存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (1件)

必要換気量については建築基準法で定められています。



建築基準法施行令第20条の2第2号です。
ただし、特定建築物ではなく、の居室全般の数値として20m3/h・人として定められています。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/ …
参考となるサイトを共有いたします。

ただし、近年、コロナ流行の関連もあって必要換気量が20から30へ見直されています(単位省略)。
https://www.env.go.jp/earth/zeb/ventilation/inde … (環境省HP)
もし、実務で換気設備を選定される場合は、必要換気量30で計算する必要があります。
しかし、基準値の法改正をされたわけではないので、もし試験問題などで必要換気量について問われたりする場合は、20の数字で計算しなければいけないです。
この辺の注意だけお願いします。
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この回答へのお礼

すんすんにゃ様、早速の御回答ありがとうございます。
参考のサイトも紹介して頂き、助かります。

お礼日時:2023/07/12 18:29

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