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確認申請において換気計算がありますが、採光の様にふすまで区切られた二室を一室と見なす規定は適用されるのでしょうか?基準法に掲載されていれば教えていただけませんか?
ちなみに既存の増築(別棟で新築後、エキスパンジョイントにて結合)をしているのですが、既存の換気計算が確保できない物件です。よく、こんなので確認が通ったなと、頭を抱えています。

A 回答 (3件)

二室一室は問題ありません。


一般的な換気計算は前の方の仰る通りです。
また、ホルム関係の換気計算の場合は既存部分が法適用前に建てられたもので、増築部分の部屋の扉にアンダーカット等の通気可能な措置(行政にもよりますが襖の場合は一般的に通気可能と見なされます)がされていなければ、換気計算は増築部分のみで計画すれば構いません。

あと余談ですが、昨年6月改正の構造に関する既存不適格の現行法遡及については確認されていますか?
(既存部が新耐震基準後であればあまり問題ないですが)
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この回答へのお礼

皆様、ありがとうございます。参考にさせて頂きますので、今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/04/13 18:07

基準法第28条第4項に記載されています。


文面から自然換気を取ろうとしているようですが、厳しいのであれば、機械換気を検討してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

皆様、ありがとうございます。参考にさせて頂きますので、今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/04/13 18:07

2室1室は大丈夫ですよ。


ただ、シックハウスで換気扇つけるのなら大丈夫ではないですか?
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この回答へのお礼

皆様、ありがとうございます。参考にさせて頂きますので、今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/04/13 18:07

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