A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2です。
準耐火にする必要が無いので全く問題ないでしょうね。
ヨドではありませんが同規模の鉄骨プレファブ事務所を申請した際、22,23条には全く抵触しませんでしたし。(屋根不燃もちろん必要ですが)
残る大物はガスを使った場合、火気使用室の内装制限(準不燃以上)が必要になる位では?、イメージでは「垂壁でクリアー」ですかね。
採光、排煙(告示1436号で逃げられますが)、換気・・・ご存知でしょうね。
50m2ですと構造計算提出は原則不要でしょうが提出を求められるかもしれません。(先述のプレファブ事務所の際がそうでした)
その辺ヨドに話を聞いておいた方が良いかもしれません。
反れましたがご参考まで。
No.2
- 回答日時:
時間が無いので大雑把に書きますね、御免なさい。
常識的に質問文を読めば先の方同様ですが、厳密に言えば規模と用途によっては必要になり得ます。
準耐火建築物(ロー二)に該当場合位かな。
事務室程度であればOKでしょう。(大きな特殊建築物でなければOKかな)
もし該当するのであれば一応役所に確認された方が良いでしょうね。
この回答への補足
皆様ご回答ありがとうございます。
ちょっと不安だったので安心しました。
規模は50m2くらいで部屋の用途は事務室、トイレ、納戸です。
大丈夫ですよねぇ・・・?
No.1
- 回答日時:
22条地域で木造でなければ防火構造の規定は当てはまりません。
開口部は木造でも準防火地域でなければ防火設備としなくてもいいです。
ですので、延焼ラインにかかってもそのままで大丈夫です。
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